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6-(1)省エネルギーについて
(1)省エネルギー法とは
省エネルギー法は、石油危機を契機として昭和54年に、「内外の内外のエネルギーをめぐる経済的社会環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保」と「工場・事業場、輸送、建築物、機械器具についてのエネルギーの使用の合理化を総合的に進めるための必要な措置を講ずる」ことなどを目的に制定されました。
- 省エネルギー法について(経済産業省へのリンク)<外部リンク>
- 省エネルギー法について(関東経済産業局へのリンク)<外部リンク>
(2)本県の省エネルギーに関する取組
県では、低炭素・循環型社会実現のため、以下のような省エネルギーの普及推進の取組を行っています。