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所在確認や安全装置の装備の義務付けについて(障害児施設等)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0599467 更新日:2023年11月13日更新

 令和4年9月に幼保連携型認定こども園において、送迎用バスに園児が置き去りにされ、亡くなる事案が起きたことを受けて省令の改正がなされ、以下のことが義務付けられました。

義務付け事項及び対象施設等について

義務付け事項(1) 所在確認

 障害児の通所や事業所・施設外活動等のために自動車を運行する場合、障害児の自動車への乗降車の際に、点呼等の方法により障害児の所在を確認すること。

対象施設等

 障害児入所施設、児童発達支援センター及び障害児通所支援事業所

施行期日

 令和5年4月1日

義務付け事項(2) 安全装置の装備

 通所用の自動車を運行する場合は、当該自動車にブザーその他の車内の障害児の見落としを防止する装置(安全装置)を装備し、当該装置を用いて、降車時の所在確認をすること。

対象施設等

 児童発達支援センター、児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所

施行期日

 令和5年4月1日(経過措置あり)

※経過措置について、安全装置を備えることが困難である場合は、令和6年3月31日までの間、車内の園児等の所在の見落としを防止するための代替的な措置(例えば、運転席に確認を促すチェックシートを備え付けるとともに、車体後方に園児等の所在確認を行ったことを記録する書面を備えるなど)を講じてください。

義務付けの対象となる自動車

 原則、通所を目的とした自動車のうち、座席が2列以下の自動車を除く全ての自動車

装備すべき安全装置

 国土交通省が策定・公表したガイドラインに適合するものであることが求められます。 また、同ガイドラインに適合する装置のリストはこども家庭庁が作成・公表しています。以下の同庁ホームページより確認してください。

関係通知

   ※毎日使えるチェックシートが掲載されています。運転⼿席に備え付けておくなどしてご活⽤ください。

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