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多重債務相談事例 No.3 毎月返済しているのに、お金を借りられない?

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0216665 更新日:2019年9月3日更新

2010年09月27日

相談内容

 事業に失敗し、現在はアルバイトを掛け持ちしながら生計を立てている。事業での借金は、自宅を売却してなんとか返済したが、結局妻とは離婚、アパートで独り暮らしをしている。生活費や転居費用のため、消費者金融やクレジットカードでやりくりしていたが、突然カード会社から「これ以上の借入はできない」との通知が届いた。毎月の返済に遅れはなかったので、問い合わせしたところ、「貸金業法が改正され、年収の3分の1までしか、お貸しすることはできなくなったのです・・」と言われた。返済日の違うカードを3社ほど利用して、やりくりしてきた。1週間ほど体調を崩しアルバイトを休んだ。なんとか返済分は支払うことができたが、公共料金が払えない。借金の整理ができることは知っているが、費用を支払うお金はない・・ないないづくしだ。(40代・男性)
頭を抱え困惑している男性

アドバイス

 借入の総額は100万円、年収は180万円とのことですから、貸金業法の総量規制により年収の3分の1に借入額が制限されるため、180万円÷3 =60万円が上限ですから、制限は仕方ありません(ただし、借入の種類によっては例外があります)。
 任意整理の費用は、1社あたり25,000~30,000円程度がかかりますが、この費用については、民事法律扶助制度を利用し5千円または1万円の分割返済が可能です。法律の専門家(弁護士・司法書士)を通じて貸金業者と和解した場合、利息を支払うことなく、借金の元金を3年程度で返済します。借金の返済は、利息のない分だけ早く終えることができます、
(ポイント)
 (1)総量規制では、a.オートーローンb.住宅ローンc.クレジットの買い物の枠d.銀行からの借入、これらは対象外です。
 (2)法律専門家へ費用の支払いが心配で、借金の整理をためらうことはありません。民事法律扶助制度は、経済的にお困りの方に、法律専門家の費用の立替を行う制度です。収入の目安は、単身者で182,000円以下、4人家族なら299,000円以下の月収の場合に利用することができます。今回の相談者の場合、月収が15万円とのことですから、民事法律扶助を利用できるものと思われます。費用についても遠慮なく相談しましょう。なお、分割払いの金利手数料はかかりません。

消費生活センターへのご相談は
〒  950-0994  新潟市中央区上所2-2-2 新潟ユニゾンプラザ1階 
電話:  025-285-4196(相談専用) 

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