ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・安全・環境 > 消費・食の安全・食育 > 多重債務相談事例 No.7 返済に明け暮れ催促の電話がいつくるか不安

本文

多重債務相談事例 No.7 返済に明け暮れ催促の電話がいつくるか不安

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0216632 更新日:2019年9月3日更新

2011年08月15日

相談内容

 若い頃1人暮らしをし、小遣いの不足分を軽い気持ちで消費者金融から借りた。最初は計画的に返済できたが、不景気になり収入は毎年減少し、現在年収210万円になった。返済のため、他社から借り入れて返済をするようになり多重債務に陥った。両親にも相談できず、借金の為結婚も考えられない。催促の電話でストレスがつのり精神的に不安な状態が続いた。貸金業法が改正され年収の1月3日までしか借りられない。借金額は積もり積もって消費者金融業者やクレジットカード会社など数社から440万円。新聞などで債務整理できることは知っているが整理費用を支払うお金はない、どうしたらよいか。(30歳代:女性)
首を傾げ思案顔の女性

アドバイス

 貸金業法の総量規制により年収の1月3日に借入額が制限されるため、年収210万円×1月3日=70万円が借入限度額です。消費者金融7社との取引は長く10年になっていました。現在の金利は18%となっていますが、以前は29%だったとのことから法律の専門家(弁護士・司法書士)に、利息制限法の金利18%で再計算(「引き直し計算」といいます)してもらうよう助言しました。その結果440万円の借金は110万円になり毎月3万1千円を3年間で返済することで消費者金融業者、クレジット会社と和解することができました。任意整理の費用は、1社当たり2万円~3万円程度かかりますが、この費用については民事法律扶助制度を利用し5千円または1万円の分割返済が可能です。法律の専門家(弁護士・司法書士)を通じて消費者金融業者等と和解した場合、利息を支払うことなく、借金の元金を3年程度で返済します。借金の返済は、利息のない分だけ早く終えることができます。
(ポイント)
1.総量規制では(1)クレジットーカードのショッピング(2)銀行からの借入(3)住宅ローン(4)自動車ローンなど担保がついている借入については対象外です。
2.法律専門家への費用の支払いが心配で、借金の整理をためらうことはありません。民事法律扶助制度は、経済的にお困りの方に、法律専門家への費用を一時的に立替えを行う制度です。収入の目安は、単身者で月収18万2千円以下、4人家族なら29万9千円以下の場合に利用することができます。
 今回の相談者の場合、月収が17万5千円とのことですから、民事法律扶助制度を利用できるものと思われます。費用についても遠慮なく相談しましょう。

消費生活センターへのご相談は
住所:  950-0994  新潟市中央区上所2-2-2 新潟ユニゾンプラザ1階 
電話:  025-285-4196(相談専用) 

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ