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認定液化石油ガス販売事業者承継状況報告
届出の概要
- 該当条文等
規則第48条第2項 - 手続きの概要
認定液化石油ガス販売事業者が、合併等により認定対象消費者割合が70パーセントを下回った場合に、県に提出する報告書 - 受付場所
下記の問い合わせ先 - 受付期間
随時 - 手数料等
なし - 備考(報告にあたっての留意事項)
県が認定している事業者は新潟県に報告すること。国登録・認定の場合又は市登録・認定の場合は、県への報告は不要。
届出書様式
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