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一般消費者等の数の減少届
届出の概要
- 該当条文等
法第33条第2項 - 届出手続きの概要
保安機関が、保安業務の認定数を減少した場合に提出する届出 - 受付場所
下記の問い合わせ先 - 受付期間
随時 - 手数料
なし - 備考(届出にあたっての留意事項)
- 一般消費者等を減少した時又は事業所の一部を廃止した時に遅滞なく届け出ること。
- 詳しくは「液化石油ガスの販売・調査等に関する事務手続きの手引」(一般社団法人新潟県LPガス協会発行)を参照すること
届出書様式
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