本文
液化石油ガス販売事業承継届(甲)
届出の概要
- 該当条文等
法第10条第3項 - 届出手続きの概要
液化石油ガス販売事業者が、事業の承継を受けた場合に提出する届出 - 受付場所
下記の問い合わせ先 - 受付期間
随時 - 手数料等
なし - 備考(届出にあたっての留意事項)
- 承継後の事業者が届け出ること
- 承継後の事業者が設置する全ての販売店の所在地が、複数の都道府県にまたがる場合は国に届け出ること
- 承継後、登録行政庁に変更が生じる場合は旧登録行政庁に承継届(乙)を届け出る必要があるので注意。
詳しくは「液化石油ガスの販売・調査等に関する事務手続きの手引」(一般社団法人新潟県LPガス協会発行)を参照すること
届出書様式
添付書類
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