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貯蔵高圧ガス名の変更届

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0058884 更新日:2022年2月24日更新

届出の概要

  • 該当条文等
     県細則第6条
  • 申請手続きの概要
     第1種貯蔵所、第2種貯蔵所の所有者若しくは占有者又は販売業者が、貯蔵するガスの種類を変更した場合に遅滞なく提出する届出
  • 受付場所
     下記の問い合わせ先
  • 受付期間
     随時
  • 手数料
     なし
  • 備考(届出にあたっての留意事項)
    ただし、以下の場合については、この届出を提出する必要はありません。
    1. 第1種貯蔵所の所有者又は占有者が貯蔵所の変更許可を受けようとする際、その貯蔵する高圧ガスのガス名を変更する場合であって、その旨を許可申請書に記載したとき。
    2. 第2種貯蔵所の所有者又は占有者が貯蔵所の変更を届出ようとする際、その貯蔵する高圧ガスのガス名を変更する場合であって、その旨を届書に記載したとき。

届出書様式

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