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販売高圧ガス貯蔵届
届出の概要
- 該当条文等
県細則第5条 - 届出手続きの概要
高圧ガス販売事業者が、販売するガスを貯蔵しようとする場合に提出する届出 - 受付場所
下記の問い合わせ先 - 受付期間
随時 - 手数料等
なし - 備考(届出にあたっての留意事項)
ただし、以下の場合についてはこの届出を提出する必要はありません。- 液化石油ガス法第2条第3項の液化石油ガス販売事業者が設置する貯蔵施設で、液化石油ガスを貯蔵する場合
- 販売する高圧ガスを第1種貯蔵所で貯蔵する場合
- 販売する高圧ガスを第2種貯蔵所で貯蔵する場合
届出書様式
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