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販売高圧ガス貯蔵届

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0058891 更新日:2022年2月24日更新

届出の概要

  • 該当条文等
     県細則第5条
  • 届出手続きの概要
     高圧ガス販売事業者が、販売するガスを貯蔵しようとする場合に提出する届出
  • 受付場所
     下記の問い合わせ先
  • 受付期間
     随時
  • 手数料等
     なし
  • 備考(届出にあたっての留意事項)
    ただし、以下の場合についてはこの届出を提出する必要はありません。
    1. 液化石油ガス法第2条第3項の液化石油ガス販売事業者が設置する貯蔵施設で、液化石油ガスを貯蔵する場合
    2. 販売する高圧ガスを第1種貯蔵所で貯蔵する場合
    3. 販売する高圧ガスを第2種貯蔵所で貯蔵する場合

届出書様式

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