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高圧ガス製造(事業)届

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0058757 更新日:2022年2月24日更新

届出の概要

  • 該当条文等
     法第5条第2項
  • 届出手続きの概要
     法第5条第2項に該当する高圧ガスの製造をしようする者が、事業所ごとに事業又は製造開始の20日前までに届出るべき手続き
  • 受付場所
     下記の問い合わせ先
  • 受付期間
     随時
  • 手数料
     なし
  • 備考(届出にあたっての留意事項)
    • 添付書類:
      1. 製造施設等明細書
      2. 製造施設の概要を示す図面等
    • 詳細は「高圧ガス保安法令に基づく関係事務手続きの手引」(新潟県高圧ガス保安団体連絡協議会発行)に記載されているので参考にすること

届出書様式

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