本文
高圧ガス製造(事業)届
届出の概要
- 該当条文等
法第5条第2項 - 届出手続きの概要
法第5条第2項に該当する高圧ガスの製造をしようする者が、事業所ごとに事業又は製造開始の20日前までに届出るべき手続き - 受付場所
下記の問い合わせ先 - 受付期間
随時 - 手数料
なし - 備考(届出にあたっての留意事項)
- 添付書類:
- 製造施設等明細書
- 製造施設の概要を示す図面等
- 詳細は「高圧ガス保安法令に基づく関係事務手続きの手引」(新潟県高圧ガス保安団体連絡協議会発行)に記載されているので参考にすること
- 添付書類:
届出書様式
届出の方法
電子メールで提出する場合
県に電子メールで申請等を提出する場合は、担当者の氏名及び連絡先を記載のうえ、以下のメールアドレスにお送りください。
<消防課メールアドレス>
ngt130020★pref.niigata.lg.jp
(★を@に変えて送信ください。)
その他
申請等の種類、事業所所在地等により、提出先が異なります。
こちらをご確認ください。
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