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第一種製造事業承継届
届出の概要
- 該当条文等
法第10条第2項 - 届出手続きの概要
第一種製造事業者が相続、合併又は分割があった場合、その地位を承継したものが遅滞なく届け出るもの。 - 受付場所
下記の問い合わせ先 - 受付期間
随時 - 手数料
なし - 備考(届出にあたっての留意事項)
事業の相続、合併又は分割であっても、新規許可となる場合があるので、よく確認すること
届出書様式
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