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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の改正について(水銀関係)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0044459 更新日:2019年3月29日更新

平成27年11月11日に公布された廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第376号)に関し、これに伴う省令等の改正が平成29年6月9日に公布され、平成29年10月1日から施行されますのでお知らせします。

参考(環境省報道発表資料)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布(水銀関係)について<外部リンク>

改正の概要

1 「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」の追加(産業廃棄物)

改正内容

 次の(1)~(2)に該当するものについて、新たに措置等が必要になります。

  1. 水銀使用製品産業廃棄物
    水銀を使用した製品が産業廃棄物となったもの。(判別ができない一部の製品を除く。)
    例:一部の電池、蛍光ランプ、電気制御用のスイッチ及びリレー、水銀体温計、水銀式血圧計等
  2. 水銀含有ばいじん等
    ばいじん、燃え殻、汚泥、鉱さい、廃酸、廃アルカリで、水銀を一定以上含有するもの。

(1) 共通の新たな措置

改正内容

ア 産業廃棄物処理業の許可証
 取り扱う産業廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれることが必要です。
 ※平成29年10月1日時点で、これらの産業廃棄物を取り扱っている場合、変更許可申請は不要です。
イ 委託契約書
 委託する廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれることを明記すること。
 ※平成29年10月1日以前に、契約締結している委託契約書については、新たに契約変更等をする必要はありません。
ウ マニフェスト
 産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれること及びその数量を記載すること。
エ 廃棄物保管場所の掲示板
 産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれることを明記すること。
オ 帳簿
 「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」に係るものであることを明記すること。

(2) 水銀使用製品産業廃棄物に関する新たな措置

改正内容

ア 保管
 他の物と混合するおそれのないように仕切りを設ける等の措置をとること。
イ 処理の委託

  • 「水銀使用製品産業廃棄物」の収集運搬又は処分の許可を受けた事業者に委託すること。
  • 水銀回収が義務付けられているものの処理を委託する場合は、水銀回収が可能な業者に委託すること。

ウ 収集・運搬
 破砕するすることのないよう、また、他の物と混合するおそれのないように区分して収集・運搬すること。
エ 処分・再生

  • 水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置をとること。
  • 水銀回収の対象となる水銀使用製品産業廃棄物については、ばい焼設備によるばい焼、又は水銀の大気飛散防止措置をとった上で、水銀を分離する方法により、水銀を回収すること。
  • 安定型最終処分場への埋立は行わないこと。

(3) 水銀含有ばいじん等に関する新たに必要な措置

改正内容

ア 処理の委託

  • 「水銀含有ばいじん等」の収集運搬又は処分の許可を受けた事業者に委託すること。
  • 水銀回収が義務付けられているものの処理を委託する場合は、水銀回収が可能な業者に委託すること。

イ 処分・再生

  • 水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置をとること。
  • 水銀回収の対象となる水銀含有ばいじん等については、ばい焼設備によりばい焼、又はその他の加熱工程により水銀を回収すること。

2 その他の改正

「水銀を含む特別管理産業廃棄物」及び「廃水銀等」についても、処分等に係る基準が追加されています。
詳しくは、以下のリンク先をご確認ください。

参考(環境省作成資料

3 許可証の書換えについて

産業廃棄物処理業者であって、「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」を引き続き取扱い、直ちに許可証の書換えを希望される場合は、変更届の提出により許可証の書換えを行います。
詳細については、以下のリンク先を参照してください。

水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等に関する許可証の書換えについて

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