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水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等に関する許可証の書換えについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0044433 更新日:2019年3月29日更新

水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等に関する取扱い

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年環境省令第10号)」が平成29年6月9日に公布され、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等が定義され、平成29年10月1日施行されます。
水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等には処理基準が追加され、許可においてその取扱いを明らかにすることとなりました。

許可証の書換えを受け付けます。

新潟県では、産業廃棄物処理業者であって水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を引き続き取扱う場合、変更届の提出により許可証の書換えを行います。
詳細については、以下のファイルを参照してください。
なお、平成29年10月1日時点で、これらの廃棄物を取り扱っている場合、変更許可は不要であり、現在の許可証は引き続き有効と見なされますので、必ず必要とされる手続きではありません。

このページに関するお問い合わせは

廃棄物対策課 産業廃棄物係
〒 950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話:025-280-5161
ファクシミリ:025-280-5740

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