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【新発田】下越地域における人生の最終段階にあり心肺蘇生を望まない心肺停止傷病者への対応

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0792541 更新日:2026年1月27日更新

下越地域における人生の最終段階にあり心肺蘇生を望まない心肺停止傷病者への救急隊の基本的な活動方針について

現状

現状

高齢化の進展により全国的に救急搬送件数は増加傾向にあり、高齢者の構成比も増加しています。

その中で、「人生の最終段階にあり、心肺蘇生を望まない」傷病者の救急搬送も少なからずありますが、救命を第一とする現行の体制上、救急要請(119番)を受けた救急隊は救命措置を行わなければなりません。

この現状に対し、可能な限り傷病者の意思を尊重できる形で救急隊が活動できるよう、下越地域メディカルコントロール協議会※1で​対応方針を整備しました。

運用開始時期

令和8年4 月

この活動方針に基づく救急活動を行う消防本部

  • 新発田地域広域消防本部消太
  • 村上市消防本部
  • 阿賀野市消防本部​

活動方針の内容

対象となる場合とは

1~4すべての条件を満たしている必要があります
  1. 心肺停止状態であること
  2. 傷病者が人生の最終段階にあること  人生の最終段階:回復不能な疾病の末期等
  3. 傷病者本人が「心肺蘇生の実施を望まない」こと
  4. 傷病者本人の意思決定に際し想定された症状と、現在の症状が合致すること
次の場合は心肺蘇生措置を継続し、医療機関へ搬送します
  1. 外因性心肺停止が疑われる状況(交通事故、自傷、他害等)
  2. 心肺蘇生措置の継続を求める家族等がいる

救急活動の詳細

通報・現場到着救急車
  1. 心肺停止の確認
  2. 心肺蘇生の実施と情報収集
  • 心肺停止を確認した場合、救急隊はただちに心肺蘇生を開始します
  • 傷病者が明らかに死亡している場合は、対象外です
  • 判断に迷うことがあれば心肺蘇生の継続を優先し医療機関へ搬送します​
意思の提示確認
  • 家族等から

「心肺蘇生を望まない傷病者の意思」の提示

書面に限らず、口頭による情報提供も含みます

書面の例
医師への確認・医師の判断
  • 救急隊は、かかりつけ医※2または搬送先病院の医師 に連絡し、 傷病者の対応方針を確認します
​​医師への確認項目
  • 傷病者本人が「心肺蘇生の実施を望んでいない」こと
  • 現在の傷病者の病態
  • (かかりつけ医以外の医師の場合)人生の最終段階にあると判断された病態等​

引き継げる場合は、かかりつけ医等からの指示を受けて心肺蘇生を中止します

かかりつけ医又は家族等への引き継ぎ​
  1. おおむね30分程度でかかりつけ医等が到着できる場合(a.又はb.の対応)
    1. 医師の到着を待ち、直接引き継ぐ​
    2. 医師の指示及び家族等の同意があれば、 家族等に引き継ぐ

  1. おおむね12時間以内でかかりつけ医等が到着できる場合​

家族等の同意を得て、家族等に引き継ぐ

 

⇒ 救急隊は心肺蘇生を中止し現場から引き揚げます

不搬送の場合、家族等から「同意書」を得ます

用語の説明

※1 下越地域メディカルコントロール協議会

下越地域(新発田市、村上市、阿賀野市、胎内市、聖籠町、関川村、粟島浦村)内の消防本部、救急医療機関、医師会、県・市町村職員において構成され,消防機関と救急医療機関の更なる連携の強化を図るために設置されたもの

※2 かかりつけ医

当該傷病者の意思決定に際し想定された病態について、日常的な診療・治療を行っている医師のこと

  • 傷病者に在宅医療を提供している医師
  • 介護・福祉施設に所属する医師(いわゆる嘱託医)
  • かかりつけ医療機関に所属する電子カルテ等で患者の意思を確認できる医師も含む

参考資料

関連リンク

限られた医療資源で維持されている救急医療を守るために、医療機関の適正受診や救急車の適正利用を心がけるようにしましょう。
自らが望む、人生の最終段階の医療・ケアについて話し合ってみませんか

本件に関するお問合せ先

  • 各消防本部
  • 下越地域メディカルコントロール協議会
    • 事務局
      • 新潟県新発田地域振興局健康福祉環境部医薬予防課(0254-26-9651)
      • 新発田地域広域消防本部警防課(0254-22-9073)

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