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よくあるお問い合わせとその答え(FAQ)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0198612 更新日:2023年2月9日更新
 

部全体

地域福祉

地域保健

医薬予防・各種免許

新型コロナウイルス感染症

生活衛生

動物(犬または猫)保護管理 傷病鳥獣(犬、猫等ペット、家畜以外の傷病鳥獣) 

環境

児童相談

部全体に関するよくあるお問い合わせ

  1. 新発田地域振興局健康福祉環境部(新発田保健所、新発田地域福祉事務所、新発田児童相談所、新発田身体障害者更生相談所、新発田知的障害者更生相談所)の庁舎の場所と、(1)車での道順、(2)新発田駅から徒歩での道順を知りたい。
  2. 駐車場はありますか。
  3. 窓口の受付日及び時間を知りたい。
  4. 新発田地域振興局健康福祉環境部の所管区域を知りたい。
  5. 手数料として貼付する「新潟県収入証紙」と国の「収入印紙」を知りたい。
  6. 保健所で、収入印紙又は収入証紙、切手、はがきを購入できますか。

地域福祉に関するよくあるお問い合わせ

  1. 母子・父子・寡婦福祉資金の貸付について相談したい。
  2. 身体に障害があり歩行が困難なため、駐車場の確保に苦労していますが、支援制度はありますか。
  3. 新発田市在住です。生活保護について必要な手続きについて教えてください。

地域保健に関するよくあるお問い合わせ

  1. 精神的な病気(統合失調症、アルコール依存症、うつ病等)や、こころの健康について相談したい。
  2. 不妊治療を受けたいと考えていますが、公費助成はありますか。
  3. 難病の医療費助成を受けたいのですが、手続きについて教えて下さい。
  4. 精神障害者の自立支援医療(精神通院医療)について知りたい。

医薬予防・各種免許に関するよくあるお問い合わせ

  1. 夜、急に熱を出した等、こどもの急病やケガの夜間の電話相談先を知りたい。
  2. 大人の急病の夜間の電話相談先を知りたい。
  3. 休日、夜間に急病になったとき、応急医療の受け方を知りたい。
  4. 自分や家族の受けている、または以前に受けた医療について相談したい。
  5. エイズ(HIV)検査・肝炎ウイルス検査・梅毒検査を受けたい。
  6. 健康診断を受けたい。
  7. 保健所で、予防接種を受けることはできますか。
  8. 海外に行くのですが、渡航先に応じ必要な予防接種の種類、その予防接種を受けることができる医療機関名を教えてください。
  9. 医師、歯科医師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士(以下「医療従事者」と略します)、保健師・助産師・看護師・准看護師(以下「看護職種」と略します)、管理栄養士、栄養士、調理師の免許を持っている人が、結婚で名前や本籍の都道府県が変わったときの手続きを知りたい。
  10. 医師、歯科医師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士(以下「医療従事者」と略します)、保健師・助産師・看護師・准看護師(以下「看護職種」と略します)、管理栄養士、栄養士、調理師の免許を紛失してしまいました。
  11. 調理師試験を受けたい。
  12. 各種免許の手続きは代理人でも行えますか

生活衛生に関するよくあるお問い合わせ

  1. 蜂、シロアリの駆除をしてほしい。
  2. 井戸水、沢水等の水質検査をしてほしい。
  3. 食品の放射性物質検査をしてほしい。
  4. 飲食店を開きたい。
  5. お祭りやイベント時に臨時的に食品を提供する際の手続きを知りたい。
  6. 食品を製造して販売するときの手続きを教えてください。
  7. 食品衛生責任者とはどういったものですか、資格は必要ですか。
  8. 食品取扱者の検便をしてもらえますか。
  9. 理容所・美容所を開設したい。
  10. 理容、美容の出張業務を行いたい。どうしたらよいですか。
  11. クリーニング店を開設したい。どうしたらよいですか。
  12. 理容師・美容師の免許申請について教えてください。

動物保護(犬または猫)管理に関するよくあるお問い合わせ

  1. 飼っているペットが迷子になってしまいました。どうすればいいですか?
  2. 飼い犬が人を咬んでしまいました。どうすればいいですか?
  3. 犬に咬まれました。どうしたらよいですか
  4. 飼い主のわからない犬を見つけました。どうすればいいですか?
  5. センターで保護された迷い犬は、どうなるのですか?
  6. 迷い犬や捨て犬を自宅で保護しています。どうすればいいですか?
  7. 飼い主のわからない猫を見つけました。どうすればいいですか?
  8. ケガをした犬や猫を見つけました。どうすればいいですか?
  9. のら猫が庭に入ってきて迷惑を受けています。捕獲してくれませんか?
  10. 猫が庭に入らないようにする方法を教えてください。
  11. 迷い込んできた子猫にえさをあげています。このままえさをあげていていいですか?
  12. 飼育している犬や猫が飼えなくなりました。子犬や子猫がたくさん生まれてもらい手が見つかりません。どうすればいいですか?
  13. 飼育しているチャボが飼えなくなりました。引き取ってくれませんか?
  14. 動物保護管理センターで新しい飼い主さがしをしていただけませんか?
  15. 犬や猫が飼いたいのですが、譲ってもらうことはできますか?
  16. 飼っている動物が死んでしまいました。どうすればいいですか?
  17. 道路等で動物が死んでいました。どうすればいいですか?
  18. ペットショップ、ペットホテル、犬の美容室等を始めたいと思いますが、どうすればよいでしょうか。
  19. 犬、猫に関する相談・苦情の問い合わせ先を教えてください。
  20. 怪我を負ったり病気にかかったしている野生鳥獣がいます。どうすればいいですか。

環境センターに関するよくあるお問い合わせ

  1. 野鳥が死んでいたが、鳥インフルエンザの心配はないのか知りたい。
  2. 野鳥の死体はどうしたらよいか知りたい。
  3. 排水、廃棄物等の悪臭や野焼きの煙で困っているが、どうしたらよいか。
  4. 事業で出た廃棄物を処理するには、どうしたらよいですか。

相談課に関するよくあるお問い合わせ

  1. 里親になるにはどうすればよいか?
  2. 子育ての悩みがあり相談したい。
  3. 子どもの発達や障害に関して相談したい。
  4. 事情があってしばらく子どもを育てられなくなったが、親族の協力もないため困っている。どこに相談したら良いか?
  5. 子どもの暴力や盗みについて相談したい。

部全体に関するお問い合わせとその答え

Q1. 新発田地域振興局健康福祉環境部(新発田保健所、新発田地域福祉事務所、新発田児童相談所、新発田身体障害者更生相談所、新発田知的障害者更生相談所)の庁舎の場所と、(1)車での道順、(2)新発田駅から徒歩での道順を知りたい。

A1.  以下は新発田地域振興局健康福祉環境部局庁舎(所在地:新発田市豊町3-3-2、グーグルマップ、電話:0254-26-9165、新発田保健所・新発田地域福祉事務所・新発田児童相談所・新発田身体障害者更生相談所・新発田知的障害者更生相談所を併置)への道順(新発田地域振興局の案内図)です。なお、庁舎内各課の配置の詳細は局内配置図をご覧ください。

  • 新発田市本町、駅前方面から

県道14号線の諏訪町(諏訪神社、豊国殿前)交差点から跨線橋を渡り、新発田高校前から道なりに約500メートル進んだ荒町バイパス交差点のコンビニエンスストアはす向かい、高いアンテナが目印の新発田地域振興局建物の1階に健康福祉環境部があります。

  • 県道14号線(新発田津川線)赤谷、米倉方面から

県道14号線を市内中心部方向、新発田高校に向かって進み右側にコンビニエンスストアがある荒町バイパスとの交差点の手前左側、高いアンテナが目印の新発田地域振興局庁舎の1階に健康福祉環境部があります。

  • 新新(新発田)バイパス新発田インターから

新発田インターから新発田南バイパスに入り道なりに進み、イオンモール新発田、一つ目の跨線橋、新発田リハビリセンター病院(旧豊浦病院)、二つ目の跨線橋の順に過ぎて、コンビニと信号がある交差点の次の信号のT字路交差点を行き先表示の「五十公野公園」方向に左折し、荒町バイパスに入ります。約1200メートル進み最初の信号の県道14号線との交差点手前、右側に見えるアンテナが目印の新発田地域振興局庁舎の1階に健康福祉環境部があります。

・新発田駅から徒歩での道順

西口で駅を背に右側に進み地下道をくぐって東口に出たら正面の大通りを直進します。約200メートル進んで信号機付き交差点から先は歩行者専用道に入り、さらに約400メートル直進し片側一車線の大通り(荒町バイパス)に突き当たったら右折します。右折後約100メートル進んで、信号機付き交差点左側角のアンテナが目印の新発田地域振興局庁舎の1階に健康福祉環境部があります。新発田駅から徒歩での所要時間は約20分です。当部各課(主な窓口業務)と新発田地域振興局庁舎内の配置は、地域保健課(難病・小児慢性特定疾患医療費の申請、看護職種・栄養士・調理師免許)と相談課(要保護児童に関する相談)は外来者用駐車場に最も近い3階建て建物(正面棟)1階の向かって右側、生活衛生課(飲食店、理容所、美容所等の営業関係)は正面棟の向かって左側、検査課(給食従事者、食品営業者等の検便検査)は中央棟1階向かって右側、地域福祉課(母子寡婦福祉資金、生活保護)、医薬予防課(医療・薬事関係、医療従事者免許)、環境課(狩猟免許、産業廃棄物関係)は庁舎正面入り口から直進した奥突き当たりの2階建て建物(新館)の1階です。

Q2. 駐車場はありますか。

A2. 外来者用駐車場は54台分(うち思いやり駐車場は2台分)が建物の正面、県道14号線側にあります。駐車場入り口は県道14号線側と荒町バイパス側の両方にあります。なお、駐輪場は外来者駐車場側から見て建物の左側奥にあります。

Q3. 窓口の受付日及び時間を知りたい。

A3. 土曜日・日曜日・祝日・振替休日・年末年始を除く午前8時30分から午後5時15分までです。

4. 新発田地域振興局健康福祉環境部の所管区域を知りたい。

A4. 基本とする所管区域は新発田市、阿賀野市、胎内市と聖籠町ですが、下表の広域業務は隣接する区域を加えて所管しています。

 

広 域 業 務

加わる所管区域

  • 薬事等監視

 村上健康福祉部管内

  • 食品安全広域監視

 村上・新潟・佐渡健康福祉(環境)部管内

  • 動物(犬または猫)保護管理

 村上健康福祉部管内及び阿賀町

  • 公害防止・廃棄物対策

 村上・新潟健康福祉部管内

  • 生物及び理化学検査

 村上・新潟健康福祉部管内

  • 児童・障害者相談(一時保護含)

 村上健康福祉部管内

  • 福祉各法の指導監督

 村上健康福祉部管内

  • 生活保護法業務(市部を除く)

関川村及び粟島浦村

Q5. 手数料として貼付する「新潟県収入証紙」と国の「収入印紙」を知りたい。

A5. 新潟県収入「証」紙と国の収入「印」紙はまったく別のもので納付先が違いますので、お間違えのないようご注意ください(注1)。「新潟県収入証紙」は、新潟県収入証紙

に掲載されている金融機関・団体などで販売しています。また、国の「収入印紙」は、郵便局、法務局で全ての種類を販売しており、コンビニエンスストアでも200円など限られた種類のみを取り扱っている場合があります。なお、新発田地域振興局庁舎内一階中央棟左側の県生協新発田売店(ミニストア)では印紙、証紙ともに販売しており、同売店の販売日、および販売時間は祝日・振替休日及び年末年始を除く月曜日から金曜日の午前10時から午後5時15分まで(午後1時~2時を除く)です。同店は高額の収入印紙は在庫がない場合もあり、棚卸し等による臨時の閉店もありますのでお電話(0254-23-8624)でご確認ください。

(注1)「当部で申請手続きができる免許の手数料、登録免許税の支払い方法は下表のとおりです。

新潟県収入証紙(手数料)

収入印紙(登録免許税)

県の免許である准看護師免許、栄養士免許、調理師免許(以上地域保健課担当0254-26-9132)、製菓衛生師免許(生活衛生課担当0254-26-9137)、狩猟免許(環境課担当0254-26-9139)の申請書には新潟県収入証紙を貼付します。

詳しくは各種免許手続き一覧表(別紙へリンク)を参考にしてください。

国の免許資格、すなわち医師、歯科医師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士免許(以上医薬予防課担当0254-26-9651)、保健師・助産師・看護師、管理栄養士(以上地域保健課担当0254-26-9132)免許の申請書には国へ納める登録免許税として「収入印紙」を貼付します(注2)。

収入印紙は金額によりさまざまな種類がありますが、郵便局、法務局では全種類が購入できます。

(注2)国の免許資格でも、臨床工学技師、義肢装具士、歯科技工士、歯科衛生士、救急救命士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、言語聴覚士は保健所では新規申請、再交付申請、籍訂正のいずれも受付等はできません。各種免許手続き一覧表(別紙へリンク)の各申請先へ提出願います。

Q6. 保健所で、収入証紙又は収入印紙、切手、はがきを購入できますか

A6. いずれも保健所では購入できません。「新潟県収入証紙」は、新潟県収入証紙

の金融機関・団体などで販売しています。また、国の「収入印紙」は、郵便局、法務局で全種類を販売しており、コンビニエンスストアでも200円など限られた種類のみを取り扱っている場合があります。なお、新発田地域振興局庁舎内一階中央棟左側の県生協新発田売店(ミニストア)では印紙、証紙、切手、はがきともに販売しており、同売店の販売日、および販売時間は祝日・振替休日及び年末年始を除く月曜日から金曜日の午前10時から午後5時15分まで(午後1時~2時を除く)です。同店は高額の収入印紙は在庫がない場合もあり、棚卸し等による臨時の閉店もありますのでお電話(0254-23-8624)でご確認ください。

地域福祉に関するよくあるお問い合わせとその答え

Q1. 母子・父子・寡婦福祉資金の貸付について相談したい。

A1. 母子・父子・寡婦福祉資金の貸付については当部福祉資金相談窓口(電話0254-26-9129)へ御相談ください。同相談窓口の受付時間は土曜日・日曜日・祝日・振替休日・年末年始を除く午前8時30分から午後5時15分までです。来所での相談を希望される場合は、事前に同相談窓口に御連絡ください。なお、母子・父子・寡婦福祉資金について詳しいことは、県庁ホームページをご覧ください。

Q2. 身体に障害があり歩行が困難なため、駐車場の確保に苦労していますが、支援制度はありますか

A2. 新潟県おもいやり駐車場制度をご利用ください。この制度は、ショッピングセンターなどの障害者用駐車場における健常者による不適正な利用があとをたたないことから、身体障害者や高齢者、妊産婦などで、歩行が困難又は配慮が必要な方に利用証を交付し、駐車場の利用対象者を明確にすることで、適正な利用を確保することを狙いとしたものです。

 申請手続は、当部(新発田健康福祉環境部)地域福祉課(電話:0254-26-9129)、県庁障害福祉課(電話:025-280-5211)又はお住まいの市町村の担当課窓口で行っています。詳しくは県庁ホームページ

をご覧ください。

Q3. 新発田市在住です。生活保護について必要な手続きについて教えてください。

A3. 利用可能な資産、能力等を活用しても、法により定められている最低限度の生活水準を保てない場合、生活保護を受けることができます。生活保護を受けるには、本人や扶養義務者等からの申請が必要で、新発田市にお住まいの方は、新発田市役所が相談・申請窓口です。新発田市役所(社会福祉課援護第1係、第2係、ヨリネスしばた2階、電話:0254-28-9226)へお問い合わせください。

当部が所管する他の市町村の生活保護相談・申請窓口は以下のとおりです。

  • 阿賀野市:社会福祉課 援護係(電話:0250-61-2476)
  • 胎内市:福祉介護課援護係(電話:0254-43-6111)
  • 村上市:福祉課 福祉政策室(電話:0254-53-2111)
  • 聖籠町、関川村、粟島浦村:新発田地域振興局健康福祉環境部地域福祉課(新発田地域福祉事務所)(電話:0254-26-9127)

地域保健に関するよくあるお問い合わせとその答え

Q1. 精神的な病気(統合失調症、アルコール依存症、うつ病等)や、こころの健康について相談したい。

A1. 新発田地域振興局健康福祉環境部(新発田保健所)では精神保健福祉相談員による電話(0254-26-9133)及び来所での相談を受け付けています。来所での相談を希望される場合は事前に当部地域保健課(電話:0254-26-9133)に電話にてご予約ください。ご本人が来所できない場合はご家族のみでの相談も可能です。相談は無料で、秘密は固く守られます。なお、下記「新潟県こころの相談ダイヤル」もご利用ください。

新潟県こころの相談ダイヤル

☆ 電話番号  0570-783-025

☆ 受付時間  毎日24時間

☆ 相談  無料(※別途通話料がかかります)

☆ 様々な専門相談機関や医療機関もご紹介できます。

Q2. 不妊治療を受けたいと考えていますが、公費助成はありますか

A2. 新潟県では、不妊に悩む方への特定治療支援事業を実施しています。助成対象、助成限度額等、詳しいことは「新潟県不妊に悩む方への特定治療支援事業のご案内」県庁のホームページをご覧になるか、当部地域保健課(電話:0254-26-9132)にお問い合わせください。また、県では不妊で悩む方を対象に新潟県不妊専門相談センター(新潟大学医歯学総合病院産科婦人科内)で専門医師等による不妊専門相談(予約制、電話:025-225-2184)を実施していますのであわせてご利用ください。

Q3. 難病の医療費助成を受けたいのですが,手続きについて教えて下さい。

A3. 医療費助成の対象は指定難病(令和元年7月現在で333疾病)です。ただし、指定難病の患者さんであっても、症状や重症度等によっては医療費助成の対象とならない場合があります。申請にあたっては、まず、かかりつけの医師に相談してください。医療費助成を受けようとする方は、難病指定医が作成した臨床調査個人票を添えて県に申請する必要があります。その申請に基づき医療費助成の認定を受けた方は、交付された特定医療費(指定難病)受給者証に名称が記載されている指定医療機関が行う医療に限り、助成を受けることができます。難病の医療費助成についてさらに詳しいことは県庁ホームページをご覧になるか、当部地域保健課(電話:0254-26-9133)にお問い合わせください。

Q4. 精神障害者の自立支援医療(精神通院医療)について知りたい。

A4. 自立支援医療(精神通院医療)は精神疾患の治療のため、医療機関に通院している方が対象です。自立支援医療費支給認定申請書に、指定医療機関の担当医師が作成した診断書(指定様式)、市町村民税の課税証明書、保険証等を添えて、お住まいの市町の担当窓口(下表)に申請してください。なお、市町村民税の課税状況や医療保険の加入状況により、他の書類が必要な場合があります。

自立支援医療(精神通院医療)の担当窓口
市町 担当課・担当係 電話番号
新発田市 社会福祉課障がい福祉係 0254-28-9223 
阿賀野市 民生部社会福祉課障がい福祉係 0250-61-2476 
胎内市 福祉介護課障がい福祉係 0254-43-6111
聖籠町 保健福祉課(保健福祉センター内) 0254-27-6511

詳しいことは新潟県自立支援医療費(精神通院医療)支給認定事務処理要領

をご覧になるか、お住いの市町の上記担当窓口にお問い合わせください。

医薬予防・各種免許に関するよくあるお問い合わせと回答

Q1. 夜、急に熱を出した等、こどもの急病やケガの夜間の電話相談先を知りたい。

A1. 県では、夜間にお子さん(15歳未満)の急な病気やケガで困っている方のために夜間の「小児救急医療電話相談(#8000)」を実施しています。詳しくは

をご覧ください。なお、当部ではあわせて総務省消防庁全国版救急受診アプリ (愛称「Q助」)<外部リンク>

教えてドクター こどもの病気とおうちケア(佐久医師会作成)<外部リンク>

救命・救急補助スマートフォンアプリ Mysos<外部リンク>(株式会社アルム作成)

のご利用もおすすめしています。

Q2. 大人の急病の夜間の電話相談先を知りたい

A2. 県では、15歳以上で夜間の急な病気やけがで困っている方のために夜間の「救急医療電話相談(#7119)」を実施しています。詳しくは

 

をご覧ください。また、当部ではあわせて総務省消防庁全国版救急受診アプリ (愛称「Q助」)<外部リンク>

救命・救急補助スマートフォンアプリ Mysos(株式会社アルム作成)<外部リンク>

     のご利用もおすすめしています。

Q3. 休日、夜間に急病になったとき、応急医療の受け方を知りたい。

A3. 休日や夜間の急な発熱、体調不良などで受診が必要となり、かかりつけの医療機関が休診の場合は、新発田地区救急診療所(内科、小児科、外科)、新発田地区休日救急歯科診療所、中条地区休日診療所(内科、小児科)で応急医療を受けられます。それらの診療所は専門的・継続的な治療を行う医療機関ではありませんので、日中仕事等で受診できないという理由での受診はご遠慮ください。

これら3つの診療所の曜日別の診療科名等、詳しくは新発田地域広域事務組合の該当ページ<外部リンク>

 

をご覧ください。また、阿賀野市は市内開業医の協力を得て、在宅当番院制による休日の患者に対する診療を実施しています。同休日診療は急病患者を対象とし、各医療機関で可能な範囲での対応です。平成31年度の診療当番表等の詳細は以下の阿賀野市役所の該当ページ<外部リンク>をご覧ください。

Q4. 自分や家族の受けている、または以前に受けた医療について相談したい。

A4. 県では県庁医務薬事課内に県民医療安全相談窓口を開設しています。同窓口は、電話番号025-280-5781、Fax 025-280-5641、受付時間は祝祭日、振替休日、年末年始を除く月曜日から金曜日の午前10時から12時まで及び午後1時から3時までです。また、新発田地域振興局健康福祉環境部(当部)でも、電話(担当:医薬予防課0254-26-9651)や来所による相談に応じています。来所相談は事前に上記電話で予約をお願いします。なお、電話・来所とも相談は匿名でもお受けし、秘密は固く守られます。

Q5. エイズ(HIV)検査・肝炎ウイルス検査・梅毒検査を受けたい。

A5. 当部の平日検査日は毎週水曜日で、受付時間は午前9時から11時まで(祝日・年末年始の閉庁日を除く)です。夜間検査日は毎月第2水曜日の午後5時から6時まで(祝日・年末年始の閉庁日を除く)です。いずれも事前に下記エイズ相談専用電話での予約が必要で、検査は無料・匿名ですが、検査結果証明書の交付を希望される場合は有料・記名です。また、記名・匿名にかかわらず相談・検査の秘密は固く守られます。なお、県内各保健所のエイズ検査・相談窓口についてはエイズ検査・相談窓口をご覧ください。

◆エイズ相談専用電話:0254-22-8120

 電話相談及び検査予約の受付時間は、土曜日・日曜日・祝日・振替休日・年末年始を除く午前8時30分から午後5時15分までです。相談は無料で、匿名です。相談の秘密は固く守られます。

Q6. 健康診断を受けたい。

A6. 新発田地域振興局健康福祉部(新発田保健所)では就職、進学等のための健康診断は実施していません。一般の医療機関にご依頼ください。

Q7. 保健所で、予防接種を受けることはできますか

A7. 新発田地域振興局健康福祉部(新発田保健所)では予防接種を実施していません。お住まいの市町村の予防接種担当課又は医療機関にお問い合わせください。

Q8. 海外に行くのですが、渡航先に応じ必要な予防接種の種類、その予防接種を受けることができる医療機関名を教えてください。

A8. 必要な予防接種、その予防接種を受けることができる医療機関名は厚生労働省検疫所Forthホームページ<外部リンク>

をご覧ください。

(以下地域保健課、環境課所管の免許業務を含む)

Q9. 医師、歯科医師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士(以下「医療従事者」と略します)、保健師・助産師・看護師・准看護師(以下「看護職種」と略します)、管理栄養士、栄養士、調理師の免許を持っている人が、結婚で名前や本籍の都道府県が変わったときの手続きを知りたい。

A9. 結婚等により本籍の都道府県、氏名の変更があった場合は、できるだけ速やかに、遅くとも30日以内に籍訂正・書換え交付申請を行ってください。30日を過ぎても手続きはできますが、遅延理由書の提出が必要です。「医療従事者」、「看護職種」は県内に住所のある方、県内に就業している方であれば、県内どこの保健所でも受付が可能です。管理栄養士、栄養士、調理師はお住まいの市町村を管轄する保健所で申請してください。必要な書類等、詳しくは「医療従事者」については当部医薬予防課(電話:0254-26-9651)

、「看護職種」については当部地域保健課(電話:0254-26-9132)

にお問い合わせください。当管内にお住まいの方の管理栄養士、栄養士、調理師免許の籍訂正・書換え交付申請は、当部地域保健課(電話:0254-26-9132)

で行ってください。なお、各種免許手続きについて一覧表にまとめたので参考にしてください(別紙へリンク)。

Q10. 医師、歯科医師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士(以下「医療従事者」と略します)、保健師・助産師・看護師・准看護師(以下「看護職種」と略します)、管理栄養士、栄養士、調理師の免許を紛失してしまいました。

A10. 上記の免許を紛失した場合は、保健所で再交付申請をしてください。「医療従事者」、「看護職種」で、県内に住所のある方、県内に就業している方は、県内どこの保健所でも申請可能です。必要な書類等、詳しくは「医療従事者」については当部医薬予防課(電話:0254-26-9651)、「看護職種」については当部地域保健課(電話:0254-26-9132)にお問い合わせください。当管内にお住まいの方の管理栄養士、栄養士、調理師免許の再交付申請は、当部地域保健課(電話:0254-26-9132)

で行ってください。なお、各種免許手続きについて一覧表にまとめたので参考にしてください。

Q11. 調理師試験を受けたい。

A11. 調理師試験は厚生労働大臣指定試験機関である「公益社団法人調理技術技能センター<外部リンク>

が例年秋に実施しています。受験資格として中学校卒業以上、給食施設や飲食店等での調理実務経験2年以上などの条件があります。なお、同試験の受験資格、日程等は、例年4月以降、同法人のホームページと新潟県のホームページでご覧いただけます。試験に関する問い合わせは公益社団法人調理技術技能センター調理師試験担当(住所:〒103-0012東京都中央区日本橋堀留町2-8-5Jaccビル5階、電話:03-3667-1815(平日9時から17時まで)あてにお願いします。

Q12. 各種免許の手続きは代理人でも行えますか

A12. 原則、本人が手続きを行ってください。やむを得ない事情でご家族等が代理人として行う場合は、代理人の印鑑を持参の上、窓口で代理人に相違ない旨の確認(運転免許証、パスポート、保険証等による本人確認)を受けてください。さらに、調理師・栄養士・管理栄養士免許を代理受領する際は委任状(様式は任意、参考様式をご覧ください)を提出いただきますので事前に必要事項を記入の上、受領される当日に代理人がご持参ください。

生活衛生に関するよくあるお問い合わせとその答え(生活衛生課電話:0254-26-9040)

Q1. 蜂、シロアリの駆除をしてほしい。

A1. ・当部で衛生害虫(ハチ、シロアリ等)の駆除は行っておりません。

・有料になりますが、駆除については下記の協会をご案内しています。

・下記協会会員会社に見積もり等をご確認のうえで駆除を依頼されることをお勧めします。

(一社)新潟県ペストコントロール協会 協会メンバー<外部リンク>

 

Q2 井戸水、沢水等の水質検査をしてほしい。

A2. ・当部では、一般の方の持ち込みによる水質検査は実施していません。

・上水道等の給水区域内にお住まいの方には、水道水の利用をおすすめします。

・なお、給水区域外にお住まい等の理由により検査が必要な方には、検査機関(有料)を紹介します。当課にお問い合わせください。

・井戸水等を飲用する場合は、定期の水質検査のほかに殺菌機の設置をお願いします。

Q3. 食品の放射性物質検査をしてほしい。

A3. ・保健所では行政目的以外の食品の放射性物質検査は実施していません。

  ・平成23年以降実施していた消費者が持ち込む食材の放射性物質検査は令和2年3月31日をもって終了しました。

Q4. 飲食店を開きたい。

A4. ・飲食店の開業には、保健所からの営業許可の取得が必要です。

  ・食品衛生法による施設基準や人的要件(食品衛生責任者)のほかに、他法令(消防法

や建築基準法など)に係る審査や届出が必要な場合があります。

・まずは計画の段階で、平面図(間取りと設備の位置)を持参のうえ当課にご相談ください。

Q5. お祭りやイベント時に臨時的に食品を提供する際の手続きを知りたい。

A5. ・催し物等に臨時的な施設で食品を提供する場合には、その内容に応じて許可

   や届出が必要です。

・また、提供できる食品には制限がありますので、事前にご相談ください。

Q6. 食品を製造して販売するときの手続きを教えてください。

A6. ・製造する食品ごとに、保健所の食品営業許可や届出が必要になることがあります。

・なお、許可等に伴う施設基準も食品ごとに異なります。まずは計画の段階で平面図(間取りと設備の位置)を持参のうえ当課にご相談ください。

Q7. 食品衛生責任者とはどういったものですか、資格は必要ですか

A7. ・食品事業者が自主的に施設の衛生管理を進めるために作られた制度で、許可を受けた食品営業施設には食品衛生責任者の設置が義務付けられています。

  ・食品衛生責任者の資格は、養成講習会の受講(有料)で取得できます。

   (調理師、栄養士、製菓衛生師等の資格のある方は受講が免除されます。)

  ・養成講習会の申し込みは、新発田地区食品衛生協会(0254-26-7555)までお願いします。

Q8. 食品取扱者の検便をしてもらえますか

A8. ・当部検査課では、食品を取扱う方の腸内細菌検査(検便)を有料で実施しています。

  ・検査項目は、赤痢菌、サルモネラ菌、腸管出血性大腸菌O157の3つです。

  ・希望される場合は、事前に検査課(0254-22-5124)にご相談ください。

Q9. 理容所・美容所を開設したい。

A9. ・理容所、美容所の開設には、保健所への届出が必要です。

・まずは計画の段階で、平面図(間取りと設備の位置)を持参のうえ当課にご相談ください。

・その際、届出方法や施設の構造設備の基準等をご説明いたします。

Q10. 理容、美容の出張業務を行いたい。どうしたらよいですか

A10.・理容所、美容所以外の場所で業を行う場合は、事前に保健所への届出が必要です。

  ・申請の手続き等は、当課にご相談ください。

Q11. クリーニング店を開設したい。どうしたらよいですか

A11. クリーニング所を開設する場合は、事前に保健所への届出が必要です。

  ・クリーニング業法に基づく構造設備の基準のほかに、他法令(建築基準法、水質汚濁

防止法など)による規制を受ける場合があります。

・先ずは計画の段階で、平面図(間取りと設備の位置)を持参のうえ当課にご相談ください。

Q12.理容師・美容師の免許申請について教えてください

A12.免許の申請は、公益財団法人理容師美容師試験研修センターで受け付けています。

・保健所では受け付けておりませんので、ご注意ください。

・公益財団法人 理容師美容師試験研修センター<外部リンク>サイト内の該当ページをご覧ください。

動物(犬または猫)保護管理に関するよくあるお問い合わせとその答え(お問い合わせは下越動物保護管理センター(0254-24-0207)にお願いします。)

ご注意、動物(犬または猫)に関するお問い合わせ等を地域振興局健康福祉環境部(新発田市豊町)に電話される方がおられますが、センターにお掛け直しいただくことがほとんどです。直接、下越動物保護管理センター(新発田市奥山新保、0254-24-0207)へお電話をお願いします。

Q1 飼っているペットが迷子になってしまいました。どうすればいいですか?

A1 飼っているペット(犬または猫)がいなくなった時は、速やかに下越動物保護管理センター(0254-24-0207)及びお住まいの市町村、最寄りの警察署に連絡するとともに、自宅周辺をよく探してください。センターに収容されている飼い主不明の犬・猫についてはホームページ上で公開しています。
センターに収容された犬を飼い主に返還する際には手数料がかかります。
なお、夜間や土日祝祭日でセンターがお休みの場合は、留守番電話になっておりますので、お名前、ご住所、電話番号、いなくなった動物の情報を録音してください。
また、村上、新発田地区以外の方は、お住まいの地域を所管する保健所や動物保護管理センターにご連絡ください。

連絡先はこちらです → 飼っている犬や猫が迷子になったら?

返還手続きについてはこちらをご覧ください。→抑留犬返還申請について

Q2 飼い犬が人を咬んでしまいました。どうすればいいですか?

A2 飼い犬が人を咬んでしまった場合は、まず、咬まれてしまった方を医療機関に受診させ、飼い主はその時の状況等について下越動物保護管理センター(0254-24-0207)へご連絡下さい。
 センターへの「加害届」の提出と当該犬の狂犬病の鑑定を動物病院で受けることが必要になります。

詳しくはこちらをご覧ください。→犬などが人に危害を加えたら

Q3 犬に咬まれました。どうすればいいですか

A3 犬に咬まれた場合は、傷口を流水で十分洗った後、医療機関を受診し必要な治療を受けてください。次に被害状況を下越動物保護管理センター(0254-24-0207)へご連絡ください。

詳しくはこちらをご覧ください。犬などが人に危害を加えたら

Q4 飼い主のわからない犬を見つけました。どうすればいいですか?

A4  飼い主のわからない犬を見つけた場合は、速やかに下越動物保護管理センター(0254-24-0207)までご連絡ください。センターで収容に伺います。なお、危険性がなく保護可能な場合は、それまでの間保護をお願いします。

Q5 センターで保護された迷い犬は、どうなるのですか?

A5 通常1~2週間程度飼育し、その間に飼い主が現れない場合は、新しい飼い主に譲渡するか、致死処分となります。平成30年度に下越動物保護管理センターで保護した迷い犬68頭のうち、元の飼い主に返還された犬は47頭(返還率69%)です。飼い主がわからなかった犬21頭は全頭新しい飼い主に譲渡され、処分等(やむをえない処分又は飼育中の死亡)に至った犬はいませんでした。

 犬がいなくなったら、速やかに保健所や下越動物保護管理センター(0254-24-0207)に連絡してください。

Q6 迷い犬や捨て犬を自宅で保護しています。どうすればいいですか?

A6 速やかに下越動物保護管理センター(0254-24-0207)までご連絡ください。犬の脱出届と照合し、飼い主らしい方がわかりましたらご連絡します。
保護した方が捨て犬と判断し、どこにも連絡せずに自分の犬にしてしまう事例があります。ワンちゃんが飼い主の元に戻れなくなってしまいますので、勝手な判断はせず必ずセンターに連絡してください。

Q7 飼い主のわからない猫を見つけました。どうすればいいですか?

A7 猫は屋外で飼育されている場合もあり、飼い猫と迷子猫を区別することは困難です。一度えさをあげるとその場に居着いてしまうこともありますので、できるだけ手を出さずに見守って上げて下さい。
ダンボールに入れられているなど明らかに遺棄された猫を見つけた場合は、下越動物保護管理センター(0254-24-0207)までご連絡ください。

Q8 ケガをした犬や猫を見つけました。どうすればいいですか?

A8 ケガをした犬を見つけたときは速やかに下越動物保護管理センター(0254-24-0207)までご連絡ください。センターで収容に伺います。
なお、猫については、状況やケガの程度等によって対応が異なります。

Q9 のら猫が庭に入ってきて迷惑を受けています。捕獲してくれませんか?

A9猫は屋外で飼育されている場合もあり、飼い猫と迷子猫を区別することは困難です。猫の捕獲は法律で認められておらず、センターや市町村では猫の捕獲はしていませんので、猫に入られないよう自衛していただくほかありません。

Q10 猫が庭に入らないようにする方法を教えてください。

A10 猫は人間に比べて嗅覚が鋭いので、ニオイの強いものが嫌いです。また、べたつく地面やチクチクする地面も嫌いです。また、やわらかい砂地は猫にとって気持ちのよいトイレになります。このような猫の特性から、下記の方法が効果があると言われています。

  • 猫の通り道に粉石けんをまく。
    (ニオイだけでなく、べたつき感でも効果がありますので、猫が飛び越えられない幅にまいてください。)
  • 猫の通り道に尖った砂利を敷く。
  • 猫の通り道に木酢液をまく。
  • 庭にレモングラスやゼラニウムなどニオイの強い植物を植える。
  • 建物の中に入られる場合は、出入口に香水を撒いたりやトイレの芳香剤を置く。
  • 市販の忌避剤や超音波等の忌避装置を設置する。 など
  • いずれの方法も必ず効果があるとは限りません。
  • ニオイが薄まったり減ったりした場合は随時追加する必要があります。

Q11 迷い込んできた子猫にえさをあげています。このままえさをあげていていいですか?

A11 おなかをすかせた子猫にえさを与える優しい気持ちは大切にしたいものです。しかし、外にいる猫は、糞尿などでご近所に迷惑をかけますし、生後6ヶ月で発情を迎え、どんどん増えていきます。(1年後には10匹以上になることもあります。)
猫から見れば、えさをあげている人が唯一頼るべきご主人様ということになりますので、えさをあげるだけではなく、猫が増えることがないよう不妊去勢手術をしたり、自分の家にトイレを設けてあげてください。
そして、できれば家の中に入れて飼い猫として迎えてあげてください。
センターには、増えてしまって困り果てた飼い主さんからたくさんの猫が持ち込まれ、新しい飼い主にも巡り会えず、処分されています。

Q12 飼育している犬や猫が飼えなくなりました。子犬や子猫がたくさん生まれてもらい手が見つかりません。どうすればいいですか?

A12動物を大切に最期まで飼うことは、飼い主としての責任です。どうしても飼い続けることができず、新しい飼い主も見つからない場合に限り、引き取りを行っていますので下越動物保護管理センター(0254-24-0207)にご相談ください。

※飼えなくなったからといって、動物を捨てたり殺したりしてはいけません。動物の遺棄は1年以下の懲役または100万円以下の罰金、動物の殺傷は5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科せられます!
※不幸な命を増やさないために、必ず繁殖制限手術をして飼育してください。

詳しくはこちらをご覧ください。 犬・猫が飼えなくなったときは(引取申請について)

Q13 飼育しているチャボが飼えなくなりました。引き取ってくれませんか?

A13  犬猫以外の動物の引き取りは行っていません。ご自身で新しい飼い主をおさがしください。

Q14 動物保護管理センターで新しい飼い主さがしをしていただけませんか?

A14   当センターでは、個別に新しい飼い主さがしはしておりません。飼い主自らが行っていただくことになります。まずは、友人やご近所、職場などでほしい方をさがしてみてはいかがでしょうか。

Q15 犬や猫が飼いたいのですが、譲ってもらうことはできますか?

A15 下越動物保護管理センターで引き取ったり、迷子になって保護された犬や猫を終生飼育していただける「新しい飼い主さん」に譲渡しています。
 譲渡は、「動物の譲渡資格・飼養環境調査票」をセンターに提出(Fax可)いただき、事前に登録された方から順に連絡しています。子犬の保護収容はほとんどありませんので、長期間お待ちいただくことになりますが、成犬や成猫の希望者は非常に少ない状況です。成犬・成猫は子犬・子猫と違い、大きさや性格がすでに決まっており、ご家庭の状況に合った犬・猫を飼うことができます。

Q16 飼っている動物が死んでしまいました。どうすればいいですか?

A16  センターでは動物の死体の引き取りはしておりません。民間の動物霊園やお住まいの市町村にご相談ください。なお、犬が死んでしまった場合は、登録を抹消する必要がありますので、必ずお住まいの市町村に届け出てください。

Q17 道に犬(猫)の死体があるとき、どうすればよいか知りたい。

A17 犬(猫)の死体は法律上「物」として扱われます。路上の障害物の除去等については、各道路管理者(道路ごとに定められた国・県または市町等の道路管理部門、私道の場合はその道路の所有者)に連絡してください。なお、道路管理者に依頼せず発見された方が自ら処分する場合、その死体は一般廃棄物として出すことも出来ます。具体的な出し方、曜日等はお住いの市町のごみカレンダー等をご覧になるか、市役所・町役場の関係部署にお問い合わせください。

  • 新発田市環境衛生課生活環境係(電話番号:0254-28-9120)
  • 胎内市市民生活課生活環境係(電話番号:0254-43-6111)
  • 阿賀野市民生部市民生活課環境係(電話番号:0250-61-2473)
  • 聖籠町生活環境課(電話番号:0254-27-2111)

Q18 ペットショップ、ペットホテル、犬の美容室等を始めたいと思いますが、どうすればいいですか?

A18 法律に基づく動物取扱業の登録が必要になります。登録には人的要件と施設的要件が必要です。詳しくは下越動物保護管理センター(0254-24-0207)にお問い合わせください。

Q19 犬、猫に関する相談・苦情の問い合わせ先を教えてください。

A19 各地域ごとの問い合わせ先は下記を参照してください。

管轄地図

 

動物保護管理センター、動物愛護センターの管轄
機関名 電話番号 管轄市町村
新潟県動物愛護センター 0258--21-5501 五泉市、加茂市、三条市、燕市、田上町、弥彦村、長岡市、見附市、小千谷市、出雲崎町、柏崎市、刈羽村、魚沼市、南魚沼市、十日町市、湯沢町、津南町
下越動物保護管理センター 0254-24-0207 村上市、関川村、粟島浦村、胎内市、新発田市、阿賀野市、聖籠町、阿賀町
上越動物保護管理センター 025-525-9263 上越市、妙高市、糸魚川市
佐渡保健所 0259-74-3399 佐渡市
新潟市愛護センター<外部リンク> 025-288-0017 新潟市

Q20 怪我を負ったり病気にかかったしている野生鳥獣がいます。どうすればいいですか。

A20 野生鳥獣が怪我を負ったり病気にかかりお困りの場合は下記をご参照ください。 野生鳥獣の相談窓口はこちら(新潟県地域機関一覧)野生鳥獣の救護についてはこちら(愛鳥センター紫雲寺さえずりの里~野生鳥獣の救護について~)

傷病鳥獣(犬、猫、その他のペット動物、家畜以外の傷病鳥獣)に関するよくあるお問い合わせとその答え新潟県愛鳥センター紫雲寺さえずりの里」サイトへのリンク

Q 傷ついた野生動物を保護してほしい。

A 県では一部の野生動物(ワシ・フクロウ等の希少動物)を除き、野生動物の保護は行っていません。詳しいことは野生鳥獣の救護について

愛鳥センターで受け入れができない動物 をご覧ください。また、巣から落ちていた鳥のひなはそのままにしておくようお願いします。詳しくは落ちているヒナを見つけたら

をご覧ください。ハクチョウについては「ケガをしているハクチョウを見つけたら」、

足環(金属リング)のついている鳥(迷い鳩など)については「足環(金属リング)のついている鳥(迷い鳩など)を見つけたら

もあわせてご覧ください。以上をご覧いただいてもなおご不明な点については当部環境センター環境課 (電話:0254-26-9139)へお問い合わせください。

環境に関するよくあるお問い合わせとその答え

Q1. 野鳥が死んでいたが、鳥インフルエンザの心配はないのか知りたい。

A1. 

野鳥は、寿命や環境の変化、事故など、様々な原因で死亡しますので、野鳥が死んでいても直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。詳しくは、野鳥が死んでいた場合の注意点、をご覧ください。

Q2. 野鳥の死体はどうしたらよいか知りたい。

A2. 前の質問Q1とその答えA1により鳥インフルエンザを疑う必要のない場合は、ビニール袋に入れて、きちんと封をすれば、一般廃棄物として処分することが可能です。ただし、野鳥は様々な細菌や寄生虫を持っていますので、処分する際には素手でさわらないように注意してください。もし、素手でさわってしまった場合には、流水で石けんを用いた手洗いをしっかりと行ってください。

Q3. 排水、悪臭や野焼きの煙で困っているが、どうしたらよいか。

A3. 公害の苦情については、まずはお住いの市町村の環境担当課へご相談ください。

場合によっては、県が市町村と連携し、又は直接対応します。

【市町村環境担当課連絡先】

・新発田市 環境衛生課 (電話:0254-28-9120)

・阿賀野市 民生部 市民生活課 環境係 (電話:0250-61-2473)

・胎内市 市民生活課 生活環境係 (電話:0254-43-6111)

・聖籠町 生活環境課 (電話:0254-27-1962)

・村上市 環境課 生活環境室 (電話:0254-53-2111)

・関川村 住民税務課 住民環境班 (電話:0254-64-1471)

・粟島浦村 産業振興課 (電話:0254-55-2111)

・五泉市 環境保全課 (電話:0250-43-3911)

・阿賀町 町民生活課 (電話0254-92-5761)

Q4. 事業で出た廃棄物を処理するには、どうしたらよいですか

A4. 

事業活動に伴って生じた廃棄物(産業廃棄物)については、排出した事業者の責任で処理することが必要です。事業者で処理できない場合は、法の許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託することができます。なお、県内の(優良)産業廃棄物処理業者の一覧表は県庁ホームページからご覧いただけます。

児童相談に関するよくあるおといおわせとその答え

Q1 里親になるにはどうすればよいか?

A1 県ではさまざまな事情により、家庭で生活できない子どもたちを家族の一員として温かく迎え入れ、愛情をもって心身の成長を支えてくださる「里親さん」を広く募集しています。里親制度は、児童福祉法に定められた公的な制度で、一定の条件を満たした方に定められた研修を受講し、里親になっていただくものです。詳しくは 県庁の該当ページ里親制度について

、当部サイトの「里親を募集しています」をご覧ください。ご不明な点は新発田地域振興局健康福祉環境部(当部)児童・障害者相談センターにお問い合わせください。お問い合わせ電話の受付日及び時間は土曜日・日曜日・祝日・振替休日・年末年始を除く午前8時30分から午後5時15分までで、電話番号は0254-26-9131です。

Q2 子育ての悩みがあり相談したい

A2 県内の子育て等の相談窓口

をご利用ください。なお、子育ての悩みについて、新発田地域振興局健康福祉環境部(当部)児童・障害者相談センターでも相談をお受けしています。電話相談の受付日及び時間は土曜日・日曜日・祝日・振替休日・年末年始を除く午前8時30分から午後5時15分までで、電話番号は0254-26-9131です。当部での来所相談を希望される方はなるべく事前に上記電話で予約をお願いします。

Q3 子どもの発達や障害に関して相談したい

A3 県では新潟県発達障がい者支援センター「Rise(ライズ<外部リンク>)」を開設しています。また、県内の子育て等の相談窓口

もご利用ください。なお、子どもの発達や障害に関して新発田地域振興局健康福祉環境部(当部)児童・障害者相談センターの電話相談の受付日及び時間は土曜日・日曜日・祝日・振替休日・年末年始を除く午前8時30分から午後5時15分までで、電話番号は0254-26-9131です。当部での来所相談を希望される方はなるべく事前に上記電話で予約をお願いします。

Q4 事情があってしばらく子どもを育てられなくなったが、親族の協力もないため困っている。どこに相談したら良いか?

A4 里親制度、小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)、乳児院、児童養護施設、母子生活支援施設などさまざまな解決策が考えられます。これらの制度の利用に当たっては詳しくご事情をうかがう必要がありますので、新発田地域振興局健康福祉環境部(当部)児童相談所電話相談にご連絡ください。電話相談の受付日及び時間は土曜日・日曜日・祝日・振替休日・年末年始を除く午前8時30分から午後5時15分までで、電話番号は0254-26-9131です。当部での来所相談を希望される方はなるべく事前に上記電話でご予約をお願いします。

Q5 子どもの暴力や盗みについて相談したい

A5 新潟県警少年課では、県下3カ所(新潟市、長岡市、上越市)に少年サポートセンターを設置し、少年問題を専門に扱う少年警察補導員を常駐させて、少年の健全育成に向けた様々な活動を行っています。下越地域を受け持ち区域とする新潟少年サポートセンターの相談電話の受付日及び時間は土曜日・日曜日・祝日・振替休日・年末年始を除く午前8時30分から午後5時15分までで、電話番号は025-285-4970です。また新発田地域振興局健康福祉環境部(当部)児童・障害者相談センターでの電話相談の受付日及び時間は土曜日・日曜日・祝日・振替休日・年末年始を除く午前8時30分から午後5時15分までで、電話番号は0254-26-9131です。当部児童・障害者相談センターでの来所相談を希望される方はなるべく事前に上記電話で予約をお願いします。

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