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水俣病認定申請棄却処分取消等請求事件の新潟地裁判決に対する控訴の提起についての知事コメント

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0812568 更新日:2026年3月26日更新

 本日、新潟県は、水俣病認定申請棄却処分取消等請求事件(新潟水俣病第二次抗告訴訟)の3月12日新潟地方裁判所判決について、控訴いたしました。
 この訴訟は、本県の行った水俣病認定申請の棄却処分について、原告の方々が処分の取り消しと認定の義務づけを求めた内容のものです。
 県としては、本判決への対応について、制度所管省庁である環境省と重ねて協議を行い、慎重に検討を進めてまいりました。
 環境省からは、今回の判決は、上級審を含む同種の過去の裁判例と異なる判断枠組みが示されたこと、また、他県で行われている水俣病の認定業務の枠組みとも異なり、このまま確定するならば、今後の水俣病の認定業務の統一的な運用に与える影響が極めて大きく、制度のあり方そのものに関わるとの強い懸念が示されました。また、同省からは、法定受託事務として統一的かつ安定的に運用することの重要性への理解を求められたところです。
 こうした国の見解を踏まえ、県としては、公害健康被害補償制度の公平性・妥当性を確保するため、上級審に判断を仰ぎ、統一的な整理を求めることといたしました。
 詳細については、今後の控訴審で述べてまいります。​

 

報道発表資料 [PDFファイル/132KB]

 

 

 

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