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【三条】河川に関する各種手続き 様式ダウンロード
河川区域内において河川敷地の占用や工作物の新築等を行う場合、河川保全区域内において工作物の新築等を行う場合は、河川法の許可が必要です。
主な河川法の手続きに必要な様式を掲載していますので、ご利用ください。
なお、申請等の際には事前にご相談ください。
書類提出先・お問い合わせ先
三条地域振興局 地域整備部
用地・行政課(行政担当)
〒955-0046 新潟県三条市興野1丁目13番45号
電話:0256-36-2304 Fax:0256-36-2290
河川法の手続きに必要な様式
河川区域内において河川敷地の占用を行う場合(第24条)
河川区域内において工作物の新築等を行う場合(第26条第1項)
河川保全区域内において工作物の新築等を行う場合(第55条第1項)
河川法許可申請書及び添付書類は、正本・副本の計2部を提出してください。
なお、添付書類については、以下の「河川法許可申請について」をご覧ください。
工事に着手するとき(※着手前に1部提出)
必ず工事に着手する前に提出してください。
工事が完了したとき(※完了後に1部提出)
「(1)工事着手前」、「(2)工事中」、「(3)完了後」の写真がそれぞれ必要です。
占用を廃止したとき(※別途、原状復旧の申請が必要です。)
占用許可に基づく権利を譲渡するとき(第34条)
住所・氏名を変更したとき
相続等で占用許可に基づく権利を承継したとき(第33条)
学校行事やイベント等により河川敷地を使用するとき
河川区域内で無人航空機(ドローン)を飛行させるとき
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