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【三条】よくある質問FAQ(営業)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0057056 更新日:2023年9月15日更新

理容所、美容所を開設したい。どうしたらよいですか

 理容所、美容所を開設するときは、事前に保健所に届出を行い、施設の構造設備が基準に適合することの検査確認を受ける必要があります。
 また、理容師・美容師の資格がなければ、それぞれ理容行為・美容行為を行うことはできません。
 申請の手続き方法や施設の構造設備の基準等は、保健所にお問合せください。
 三条健康福祉環境部(保健所)生活衛生課 電話 0256-36-2366
 ※なお、三条市内で理容所、美容所を開設する場合は、事前に三条市役所環境課 電話 0256-34-5558にお問合わせください。

詳細は新潟県:【三条】理容所・美容所から

理容、美容の出張業務を行いたい。どうしたらよいですか

 理容師、美容師が出張業務を行うときは、事前に保健所への届出が必要です。
 所属する理容所、美容所を所管する保健所となります。なお、専ら出張業務に従事する理容師、美容師の場合は、主たる出張業務区域を所管する保健所です。
 申請の手続き等は、保健所にお問合せください。
 三条健康福祉環境部(保健所)生活衛生課 電話 0256-36-2366
 ※なお、三条市内で理容、美容を出張業務を行うときは、事前に三条市役所への届出が必要です。三条市役所環境課 電話 0256-34-5558にお問合わせください。

クリーニング店を開設したい。どうしたらよいですか

 クリーニング所、クリーニング取次店を開設するときは、事前に保健所に届出を行い、施設の構造設備が基準に適合することの検査確認を受ける必要があります。
 申請の手続き方法や施設の構造設備の基準等は、保健所にお問合せください。
 三条健康福祉環境部(保健所)生活衛生課 電話 0256-36-2366
 ※なお、三条市内でクリーニング所、クリーニング取次店を開設するときは、事前に三条市役所環境課 電話 0256-34-5558にお問合わせください。

詳細は新潟県:【三条】クリーニング業から

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