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【三条】理容所・美容所

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0057049 更新日:2019年3月29日更新

~三条市内で理容所、美容所を営まれている皆様~

平成26年4月1日から、理容師法及び美容師法に基づく事務の一部が三条市へ移譲されました。
三条市で理容所・美容所の営業を始められる方や、現在営業されている方は三条市役所 環境課環境衛生係(電話0256-34-5558)にご相談ください。

 

理容所・美容所を始められる方へ

 計画の段階で、店舗の計画図面を持って、生活衛生課にご相談ください。施設の基準と申請手続きについてご説明します。なお、三条地域振興局健康福祉環境部(三条保健所)に申請できるのは、加茂市、燕市、弥彦村、田上町で営業を始められる方です。

現在理容所・美容所を経営されている方へ

次のような場合は、「変更届」が必要になりますので、生活衛生課に提出してください。

  • 店舗の名称(屋号)が変わったとき
  • 経営者の住所が変わったとき
  • 法人の代表者や住所、名称が変わったとき
  • 管理理容師・管理美容師が変更になったとき
  • 従業員に変更(雇用・解雇・移動)があったとき

また、営業をやめる場合は、「廃業届」を生活衛生課に提出してください。

店舗を改装するときは

改装の計画図面を持って、生活衛生課にご相談ください。
改装の度合いによっては変更届ではなく、新たな許可が必要になる場合があります。早めにご相談ください。

こんなときは

  • 経営者が死亡して、家族の方が経営を引き継ぐとき
  • 法人経営であったが、合併して引き続き経営するとき

承継等の手続きが必要になります。生活衛生課にご相談ください。

その他、不明な点やご相談は生活衛生課(0256-36-2366)までお気軽にどうぞ!

こんなときはの画像

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