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特別栽培農産物の生産に関する新潟県が定める地域慣行栽培基準を改正します

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0636473 更新日:2024年1月24日更新

「地域慣行栽培基準」は、国の特別栽培農産物に係る表示ガイドラインによるもので、地域で慣行的に行われる農産物生産における農薬、化学肥料の使用状況のことを言い、地方公共団体が定めた又はその内容を確認したものになります。

農薬、化学肥料の使用状況は、栽培管理技術や気候・気象、流通や消費の動向など、生産を取り巻く様々な要素の影響により変わっていくものであり、地域慣行栽培基準もその生産の実態により、適宜改正するものになります。

今回、本県が定める地域慣行栽培基準のうち、米の基準について、以下のとおり改正します。

1 改正の背景

  • 本県では、コシヒカリにおける異常高温時の管理対策として、生育を診断し、気象予報を参考にした上での肥料の追加施用を推奨している。
  • 近年は8月の高温予想が常態化しており、追加施用が既に慣行栽培の取組となっていると判断されるため、改正するもの。

2 改正の内容

米の基準のうち、コシヒカリが属する区分(全17区域)の16区域において、化学肥料使用量(窒素成分量)を1kg/10a増加する。

3 新旧対照表

新旧対照表 [PDFファイル/57KB]

4 その他

特別栽培農産物は、節減対象農薬の使用回数及び使用される化学肥料の窒素成分量が、地方公共団体が定めた又はその内容を確認した慣行基準の5割以下で生産された農産物をいいます。

 

報道発表資料 [PDFファイル/134KB]

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