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新潟県主要農作物種子条例に基づく指定種子生産団体の指定の申請

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0055790 更新日:2019年8月30日更新

 新潟県主要農作物種子条例(新潟県条例第30号)第4条の指定種子生産団体の指定に関する申請方法は次のとおりです。

申請方法

 新潟県主要農作物種子条例施行規則第2条に規定の別記第1号様式による申請書に、以下の書類を添えて申請してください。

  1. 新潟県主要農作物種子条例第5条に規定した業務内容の実施方法を記載した書類
    新潟県主要農作物種子条例第5条(指定種子生産団体の業務)
    1. 本県の年間の種類別及び品種別の主要農作物の種子の需給の見通しを把握し、知事に報告すること。
    2. 種子計画に基づく種子の生産及び供給を行うこと。
    3. 種子に係る残量処理、事故処理及び災害補償を行うこと。
    4. 3の業務に附帯する業務を行うこと。
  2. 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表及び損益計算書その他の財務の状況を明らかにすることができる書類
  3. 申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書その他の業務の内容を明らかにすることができる書類
  4. 定款又は規約
  5. 1から4に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

申請様式(規則別記第1号様式)[Wordファイル/17KB]

関連リンク

新潟県主要農作物種子条例

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