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【五泉・阿賀】学校及び社会福祉施設の行事で食品を提供するには

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0831132 更新日:2026年6月15日更新
料理づくり
 学校及び社会福祉施設の行事に関連し、対価の授受を伴う食品提供(いわゆるバザー)を行う場合は、保健所に届出が必要です。
 学校及び社会福祉施設の行事に伴う食品提供とは、園児、生徒、学生及び入所者等の作品展、学習発表会等にあわせて、主催者自らが食品の調理等を行うもので、短期間の開催に限られます。

令和8年度 食品衛生講習会

 主催者は、食品取扱責任者を定め、保健所が開催する食品衛生講習会を受講させる必要があります。
 令和8年度の講習会の開催計画は次のとおりです。

対象者

 学校及び社会福祉施設の行事に伴う食品提供における食品取扱責任者


※ただし、次に該当する場合は、この講習会の受講は不要です。

・調理師、栄養士、食品衛生責任者養成講習会修了者等、食品衛生に関する資格のある方が食品取扱責任者になる場合
・既成食品の販売のみの場合(下記「学校及び社会福祉施設の行事に伴う食品提供届」の提出も不要です)

内容(講義90分間)

・学校及び社会福祉施設の行事に伴う食品提供の取扱いについて
・食中毒予防について
・届出手続について

開催日時および会場

令和8年8月21日(金曜日) 午後2時から午後3時30分まで(受付:午後1時45分から)
新津保健所2階 中会議室 

申込み方法

 令和8年8月14日(金曜日)までに新潟県電子申請システムでお申し込みください。
 下記URLから該当ページへ入れます。

食品提供届の提出

・バザーを実施する場合は、保健所への届出が必要です。
・下記の「学校及び社会福祉施設の行事に伴う食品提供届」をダウンロードのうえ、バザー開催の2週間前までに保健所へ提出してください。

資料

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