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【長岡】医療機能情報提供制度等について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0799642 更新日:2026年2月9日更新

医療機能情報提供制度とは

 医療法第6条の3の規定により、県内の医療機関の施設やサービスに関する情報について、県への報告を義務づけ、県はその情報を分かりやすい形で公表することにより、住民・患者の皆様による医療機関の適切な選択を支援することを目的としています。
 医療機能情報は、国が運用する「医療情報ネット(ナビイ)」により公表されています。

かかりつけ医機能報告制度とは

 医療法第30条の18の4の規定により、令和7年度から報告が義務付けられています。
 地域において必要とされるかかりつけ医機能の充実強化を図り、国民の医療機関の選択に資する情報を提供することを通じて、国民・患者にとって医療サービスの向上につなげることを目指すものです。
 また、必要なときに迅速に必要な医療を受けられるフリーアクセスの考え方のもとで、国民・患者がそのニーズに応じてかかりつけ医機能を有する医療機関を適切に選択できるための情報提供を強化し、地域の実情に応じて、各医療機関が機能や専門性に応じて連携しつつ、自らが担うかかりつけ医機能の内容を強化することで、地域において必要なかかりつけ医機能を確保することを目的としています。

※ 特定機能病院や歯科医療機関等は報告対象外です。

報告方法

 医療機関等情報支援システムG-MIS(ジーミス)により行います。

※ 「新規ユーザー登録申請」は、厚生労働省ホームページから申請可能です。
  なお、既にアカウントが発行されている場合は、「新規ユーザー登録申請」は不要です。お持ちのユーザー名とパスワードよりG-MISにログインしてください。

初めて報告する場合

 G-MISにログイン後、初めて報告する場合は「新規報告」となります。操作方法は以下のマニュアルを参照してください。(「かかりつけ医機能報告」については、下記「定期報告」と同様ですので、そちらを参照してください。)

定期報告について

 毎年1月1日時点の情報を1月31日までに報告する必要があります。なお、報告は「かかりつけ医機能報告制度」から先に行ってください(かかりつけ医機能報告での入力内容を、医療機能情報提供制度報告で取り込めるようになっているため)。
 操作方法は以下のマニュアルを参照してください。

変更報告・随時報告について

 医療機関の「基本情報」に変更が生じた場合は、医療機能情報提供制度の「随時報告」により速やかに報告してください。なお、基本情報以外の情報については、上記定期報告時に一括して報告することが可能です。
 また、かかりつけ医機能報告制度においては、上記定期報告での報告内容に変更が生じた場合、「変更報告」により報告してください。
 操作方法は以下のマニュアルを参照してください。(「かかりつけ医機能報告」については、上記「定期報告」と同様ですので、そちらを参照してください。)

 

参考:随時報告が必要な「基本情報」(医療法施行規則別表第一)
    病 院  一般診療所  歯科診療所     助産所
病院等の名称
病院等の開設者
病院等の管理者
病院等の所在地
病院等の案内用電話番号・ファクシミリ番号
診療科目 ×
診療科目別の診療日 ×
診療科目別の診療時間 ×
病床種別及び届出又は許可病床数 × ×
就業日 × × ×
就業時間 × × ×

臨時休診・休業・閉店報告について

 医療機関を臨時で休診する等の場合は、「医療機能情報提供制度」の「臨時休診」より報告してください。
 操作方法は以下のマニュアルを参照してください。

やむを得ず書面により報告する場合

 インターネット環境が整備されていない等特段の事情がある場合は、以下の様式により報告してください。

かかりつけ医機能報告制度(定期報告・変更報告)

医療機能情報提供制度(新規報告)

医療機能情報提供制度(定期報告・随時報告・臨時休診等)

登録メールアドレスを変更する場合

 ユーザー登録申請時に登録したメールアドレスを変更する場合は、以下のG-MIS登録メールアドレス変更様式に変更後のメールアドレスを記入し、新潟県福祉保健部地域医療政策課(ngt040320@pref.niigata.lg.jp)宛てメールに添付して提出してください。

お問い合わせ先

G-MIS​のシステムに関する問い合わせは、厚生労働省G-MIS​事務局(050-3355-8230)にご連絡ください。

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