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B型及びC型ウイルス性肝炎の医療費助成を行っています!

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0379011 更新日:2022年4月1日更新

1 肝炎治療促進事業について

 B型及びC型ウイルス性肝炎患者の皆様に対し、抗ウイルス療法(インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療及び核酸アナログ製剤治療)に係る医療費を助成し、将来の肝硬変及び肝がんの予防並びに肝炎の感染防止を図ることを目的に実施している事業です。

 新潟県肝炎治療促進事業実施要綱 [PDFファイル/329KB]

 認定基準 [PDFファイル/128KB]

 事業のご案内 [PDFファイル/322KB]

 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた肝炎治療受給者証の有効期間の延長について

 

2 対象となる医療について

 C型ウイルス性肝炎ウイルスの根治を目的として行うインターフェロン治療及びインターフェロンフリー治療並びにB型ウイルス性肝炎に対する行われるインターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療で、保険適用となっているものです。

※当該治療を行うために必要となる初診料、再診料、検査料、入院料等については助成の対象となりますが、当該治療と無関係な治療は助成の対象となりません。

3 対象となる方について

  • 新潟県内に住所を有する方
  • 上記2の対象となる医療を必要とする方であって、認定基準を満たす方
  • 各医療保険に加入している方及びその被扶養者

※他の法令の規定により、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われている方は、助成の対象になりません。

4 助成期間について

 医療費助成の始期及び有効期間は、原則として保健所が申請書類を受け付けた日の属する月の初日から1年以内で、治療予定期間に即した期間です。

1年間

  • インターフェロン治療
  • 核酸アナログ製剤治療

7ヶ月間

  • インターフェロンフリー治療(ダクラタスビル・アスナプレビル併用療法)
  • 「セログループ1(ジェノタイプ1)又はセログループ2(ジェノタイプ2)のいずれにも該当しない患者」に対するインターフェロンフリー治療(ソホスブビル及びリバビリン併用療法)

5ヶ月間

インターフェロンフリー治療(オムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル配合剤及びリバビリン併用療法(リバビリンはレベトールカプセル200mgに限る。))

4ヶ月間

  • インターフェロンフリー治療(ソホスブビル・リバビリン併用療法)
  • インターフェロンフリー治療(レジパスビル/ソホスブビル配合錠による治療)
  • インターフェロンフリー治療(オムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル配合剤による治療)
  • インターフェロンフリー治療(エルバスビル及びグラゾプレビル併用療法による治療)
  • インターフェロンフリー治療(ダグラタスビル塩酸塩・アスナプレビル・ベクラブビル塩酸塩配合錠による治療)
  • インターフェロンフリー治療(グレカプレビル水和物/ピブレンタスビル配合剤による治療)
    • セログループ1(ジェノタイプ1)又はセログループ2(ジェノタイプ2)のC型慢性肝炎で、C型慢性肝炎に対する前治療歴がある場合
    • セログループ1(ジェノタイプ1)又はセログループ2(ジェノタイプ2)のC型代償性肝硬変の場合
    • セログループ1(ジェノタイプ1)又はセログループ2(ジェノタイプ2)のいずれにも該当しないC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変の場合

3ヶ月間

インターフェロンフリー治療(グレカプレビル水和物/ピブレンタスビル配合剤による治療)
セログループ1(ジェノタイプ1)又はセログループ2(ジェノタイプ2)のC型慢性肝炎の場合

※インターフェロン治療については、例外的に助成期間の延長(2ヶ月又は6ヶ月)ができる場合があります。

5 助成内容について

 インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療及び核酸アナログ製剤治療に係る保険診療の自己負担分(月額)から下表の自己負担限度額(月額)を控除した額を公費負担します。
 なお、インターフェロン治療またはインターフェロンフリー治療と核酸アナログ製剤治療を併用する方についても、両治療に係る自己負担の合算額に対する1人あたりの限度月額とします。

所得階層区分 自己負担限度額(月額)
世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円以上の場合 20,000円
世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の場合 10,000円

所得税・個人住民税の扶養控除については、平成22年度税制改正において、年少扶養控除及び16~18歳までの特定扶養控除の上乗せ部分の廃止が行われたところですが、平成24年度分以降の世帯の市町村民税(所得割)課税年額の算定にあたっては、「控除廃止の影響を受ける制度等(厚生労働省健康局所管の制度に限る。)に係る取扱について」(平成23年12月21日健発1221第8号厚生労働省健康局長通知)により計算を行います。

6 申請方法について

申請先
 住所地を所管する保健所で申請を行ってください。

保健所 郵便番号 所在地 電話番号 所管地域
村上地域振興局健康福祉部 958-0864 村上市肴町10-15 0254-53-8369 村上市、関川村
粟島浦村
新発田地域振興局健康福祉環境部 957-8511 新発田市豊町3-3-2 0254-26-9651 新発田市、阿賀野市
胎内市、聖籠町
新潟地域振興局健康福祉部 956-0032 新潟市秋葉区南町9-33 0250-22-5174 五泉市、阿賀市
三条地域振興局健康福祉環境部 955-0046 三条市興野1-13-45 0256-36-2362 三条市、燕市、弥彦村
加茂市、田上町
長岡地域振興局健康福祉環境部 940-0857 長岡市沖田3-2711-1 0258-33-4932 長岡市、小千谷市
見附市、出雲崎町
魚沼地域振興局健康福祉部 946-0004 魚沼市大塚新田116-3 025-792-8612 魚沼市
南魚沼地域振興局健康福祉環境部 949-6680 南魚沼市六日町620-2 025-772-8142 南魚沼市、湯沢町
十日町地域振興局健康福祉部 948-0054 十日町市高山857 025-757-2400 十日町市、津南町
柏崎地域振興局健康福祉部 945-0053 柏崎市鏡町11-9 0257-22-416 柏崎市、刈羽村
上越地域振興局健康福祉環境部 943-0807 上越市春日山町3-8-34 025-524-6134 上越市、妙高市
糸魚川地域振興局健康福祉部 941-0052 糸魚川市南押上1-15-1 025-553-1933 糸魚川市
佐渡地域振興局健康福祉環境部 952-1555 佐渡市相川町二町目浜町20-1 0259-74-3403 佐渡市
新潟市保健所保健管理課
または各区役所健康福祉課
951-8550 新潟市中央区紫竹山3-3-11 025-212-8194 新潟市

7 申請に必要な書類について

  • 肝炎治療受給者証交付申請書(様式指定)
  • 医師の診断書(様式指定)
  • 世帯全員の住民票の写し
  • 世帯全員の市町村民税課税年額証明書など世帯全員の市町村民税課税年額(所得割)を証明する書類
  • 被保険者証の写し(申請書を保健所窓口に直接提出する場合は、その際に被保険者証原本を提示いただければ、写しの提出は不要です。)

※ 所得階層区分決定の際、申請者及びその配偶者と相互に地方税法上・医療保険上の扶養関係にない者は市町村民税額の合算対象から除外できますので、配偶者と除外対象者の被保険者証の写しを提出願います。

8 受給者証について

 提出された診断書を基に審査を行い、認定された方へは、受給者証が交付されます。
 肝炎治療を行う医療機関や同治療に関する薬剤を処方する薬局で保険証と伴に受給者証を提示してください。
 また、自己負担限度額を超えて医療費を支払わないよう、受給者証と伴に自己負担限度月額管理票をお渡ししますので、医療費支払い時に、医療機関・薬局から管理票へ自己負担金などを記載してもらってください。

申請書、診断書様式

 申請に必要な様式をダウンロードして、ご利用ください。

日本肝臓学会肝臓専門医及び登録医の一覧

 インターフェロンフリー治療に係る「肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書」については、日本肝臓病学会肝臓専門医又は十分な経験と知識を有するものとして県が認定した医師(登録医)が記載することになっています。

このページに関するお問い合わせは

感染症対策・薬務課 感染症対策係
〒 950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話: 025-280-5200
ファクシミリ: 025-280-5641

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