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【南魚沼】公衆浴場営業 各種手続をご説明します

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0051853 更新日:2019年3月29日更新

公衆浴場を始められる方へ

公衆浴場の許可を取得するまでの流れをご説明します。
新規オープンをお考えの方はぜひご覧ください。

【公衆浴場】開設までの流れ

現在、公衆浴場を営業されている方へ

こんなときは変更届の提出が必要です

  1. お店の名前が変わった。
  2. 経営者(経営法人)の住所が変わった。
  3. 営業設備を変更する。(※軽微なものに限る。要相談!)

こんなときは生活衛生課にご相談を!

  1. 営業施設を改装したい。
  2. 営業者が亡くなってしまったが、家族が営業を引き継ぎたい。

上記の場合、新規の許可申請が必要になる可能性があります。
相談をいただいた際に、具体的な説明をいたしますので、生活衛生課までご連絡ください。

公衆浴場営業をやめられる方へ

公衆浴場の廃止届を生活衛生課に提出してください。

レジオネラ症のページもご覧下さい。

レジオネラ症のページへ

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