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【南魚沼】理容所・美容所 各種手続をご説明します

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0051882 更新日:2019年3月29日更新

理容所・美容所を開設される方へ

新しく理容所・美容所をオープンする際の流れをご説明します。

【理容所・美容所】 開設までの流れ

現在、理容所・美容所を営業されている方へ

こんなときは届出が必要です

  1. お店の名前が変わった。
  2. 経営者(経営法人)の住所が変わった。
  3. 管理理容師・管理美容師が変わった。
  4. 従業員を雇用、または解雇した。
  5. お店はそのままで、1ヶ月以上営業を停止する。
  6. 停止していたお店を再開する。

(1)~(6)は、すべて下記の届出書で手続きができます。

こんなときは生活衛生課にご相談を!

  1. お店を改築・改装したい。
  2. 経営者が亡くなってしまったが、家族が営業を引き継ぎたい。

上記の場合、新規の許可申請が必要になる可能性があります。
相談をいただいた際に、具体的な説明をいたしますので、
生活衛生課までご連絡ください。

理容所・美容所をやめられる方へ

理容所・美容所の廃止届を生活衛生課に提出してください。
(様式は「変更等届出書」と同一です)

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