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【南魚沼】理容所・美容所 各種手続をご説明します

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0051882 更新日:2024年6月19日更新

 

理容所・美容所を開設される方へ

 理容業・美容業の許可を取得するまでの流れをご説明します。

【理容所・美容所】 開設までの流れ

現在、理容所・美容所を営業されている方へ

各種届出様式

 変更、廃業、休業、復業

 届出事項に変更が生じたとき、すみやかに変更届の提出をお願いします。

  • お店の名前が変わった。
  • 経営者(経営法人)の住所が変わった。
  • 管理理容師・管理美容師が変わった。
  • 従業員を雇用、または解雇した。
  • お店を廃業する。
  • お店はそのままで、1ヶ月以上営業を停止する。
  • 停止していたお店を再開する。

【理容】変更届 Word [その他のファイル/82KB] PDF [PDFファイル/73KB]

【美容】変更届 Word [その他のファイル/81KB] PDF [PDFファイル/74KB]

 

地位承継

 地位承継を検討されている場合、あらかじめ保健所に相談をお願いします。施設について同一性が認められない場合や事業内容が大幅に変更する場合などは、新規の手続きが必要となることもあります。

相続

 開設者が死亡して、その相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該営業を承継すべき相 続人を選定したときは、その者)が引き続き営業を行っていく場合は、以下の書類を提出してください。

1. 相続による地位承継届 

 【理容】Word [Wordファイル/22KB] PDF [PDFファイル/92KB]

 【美容】Word [Wordファイル/22KB] PDF [PDFファイル/91KB]

 2.  戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し

 3. 相続人が2人以上いる場合においては、その全員の同意書

 【理容】Word [その他のファイル/45KB] PDF [PDFファイル/41KB]

 【美容】Word [その他のファイル/45KB] PDF [PDFファイル/41KB]

 

事業譲渡

 理容師法、美容師法の改正により、令和5年12月13日以降に、理容師法、美容師法における営業届出の事業を第三者に譲渡した場合、合併・分割・相続の場合と同様に、譲り受けた人が、新たに営業許可の取得等を行うことなく、届出により営業者の地位を承継することが可能となりました。事業譲渡を行う場合は、以下の書類を提出してください。​

1. 譲渡による地位承継届

 【理容】Word [Wordファイル/22KB] PDF [PDFファイル/92KB]

 【美容】Word [Wordファイル/22KB] PDF [PDFファイル/91KB]

2. 営業の譲渡が行われたことを証する書類(様式自由)

 【理容 美容共通】 ​Word [Wordファイル/20KB] PDF [PDFファイル/72KB]

 

※相続、事業譲渡の様式は同一です。

 

合併・分割

 営業者(法人)が合併又は分割により承継する場合は、以下の書類を提出してください。

1. 合併・分割による地位承継届 

 【理容】Word [その他のファイル/66KB] PDF [PDFファイル/60KB]

 【美容】Word [その他のファイル/66KB] PDF [PDFファイル/60KB]

2. 合併(分割)後存続する(又は設立した)法人の登記事項証明書

 

理容所・美容所 出張営業について

 社会福祉施設等へ出張して理容・美容行為を行う場合は、事前に届出が必要ですので、提出してください。

 出張美容について詳しくはこちらから

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