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【南魚沼】理容所・美容所 各種手続をご説明します
理容所・美容所を開設される方へ
新しく理容所・美容所をオープンする際の流れをご説明します。
現在、理容所・美容所を営業されている方へ
こんなときは届出が必要です
- お店の名前が変わった。
- 経営者(経営法人)の住所が変わった。
- 管理理容師・管理美容師が変わった。
- 従業員を雇用、または解雇した。
- お店はそのままで、1ヶ月以上営業を停止する。
- 停止していたお店を再開する。
(1)~(6)は、すべて下記の届出書で手続きができます。
- 【理容所】変更等届出書[Wordファイル/23KB]
- 【理容所】変更等届出書[PDFファイル/276KB]
- 【美容所】変更等届出書[Wordファイル/22KB]
- 【美容所】変更等届出書[PDFファイル/277KB]
こんなときは生活衛生課にご相談を!
- お店を改築・改装したい。
- 経営者が亡くなってしまったが、家族が営業を引き継ぎたい。
上記の場合、新規の許可申請が必要になる可能性があります。
相談をいただいた際に、具体的な説明をいたしますので、
生活衛生課までご連絡ください。
理容所・美容所をやめられる方へ
理容所・美容所の廃止届を生活衛生課に提出してください。
(様式は「変更等届出書」と同一です)