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【南魚沼】理容所・美容所営業を始めるにあたって
開設確認を受けるまでの流れ
(1):お店の平面図を持って保健所にて相談
理容所・美容所には法律で定められた施設基準があります。
建物の工事・改装を始める前に、お店の平面図を用意し、
施設基準に適合しているか、保健所に相談してください。
(2):届出書類を準備し、提出する
下記の書類を用意し、開業の一週間前までに保健所へ提出してください。
- 理容所・美容所開設届
- お店の平面図
- お店付近の地図
- 検査手数料(16,000円分の新潟県収入証紙)
- 従事する理容師・美容師全ての免許証
- 管理理容師・管理美容師となる者は、その資格を証明する書類
- 開設者が外国人の場合は住民票の写し(国籍等の記載のあるもの)
- 医師の診断書
(結核、皮膚疾患、その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾患に関する記載がされているものに限る)
(3):開設確認を受ける
毎週木曜日に、保健所の検査員がお店に伺い開設確認を行っています。
開設確認の結果、基準に適合した場合、原則として翌日から営業可能です。