ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉保健部 高齢福祉保健課 > 介護報酬改定に関する「告示」の一部改正

本文

介護報酬改定に関する「告示」の一部改正

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0051114 更新日:2019年3月29日更新

平成30年度介護報酬改定に伴い改正された「告示」の内容を掲載しています。

平成30年度介護報酬改定に伴う告示の一部改正等について(平成30年3月26日高齢第1454号)[Wordファイル/52KB]

当該告示の改正内容は平成30年3月22日の官報号外第59号で公布されています。

<単位数表関係>

  • (1)費用の額の算定の基準(居宅サービス)【平成12告示19号】の一部改正
  • (2)費用の額の算定の基準(施設サービス等)【平成12告示21号】の一部改正
  • (3)費用の額の算定の基準(地域密着型サービス)【平成18告示126号】の一部改正
  • (4)費用の額の算定の基準(介護予防サービス)【平成18告示127号】の一部改正
  • (5)費用の額の算定の基準(居宅介護支援)【平成12告示20号】の一部改正
  • (6)費用の額の算定の基準(地域密着型介護予防サービス)【平成18告示128号】の一部改正
  • (7)厚生労働大臣が定める特定診療費にかかる指導管理等及び単位数【平成12告示30号】の一部改正
  • (8)厚生労働大臣が定める外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費及び外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単位数【平成18告示165号】の一部改正
  • (9)厚生労働大臣が定める夜間対応型訪問介護費に係る単位数【平成18告示263号】の一部改正
  • (10)厚生労働大臣が定める特別診療費に係る指導管理等及び単位数【平成20告示273号】の一部改正

<介護報酬の算定関係>

  • (11)厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法【平成12告示27号】の一部改正
  • (12)厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準【平成12告示29】の一部改正
  • (13)厚生労働大臣が定める特定診療費に係る施設基準等【平成12告示31号】の一部改正
  • (14)厚生労働大臣が定める特定診療費に係る特別な薬剤【平成12告示32号】の一部改正
  • (15)介護保険法施行規則第六十八条第三項及び第八十七条第三項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額【平成12告示38号】の一部改正
  • (16)厚生労働大臣が定める特例居宅介護サービス費等の支給に係る離島その他の地域の基準第六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域【平成12告示53号】の一部改正
  • (17)厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準等【平成12告示123号】の一部改正
  • (18)厚生労働大臣が定める療法等【平成12告示124号】の一部改正
  • (19)指定短期入所療養介護事業所、介護老人保健施設及び指定介護療養型医療施設並びに指定介護予防短期入所療養介護事業所の医師の使用医薬品【平成12告示125号】の一部改正
  • (20)厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域【平成21告示83号】の一部改正
  • (21)厚生労働大臣が定める地域【平成24告示120号】の一部改正
  • (22)厚生労働大臣が定める一単位の単価【平成27告示93号】の一部改正
  • (23)厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等【平成27告示94号】
  • (24)厚生労働大臣が定める基準【平成27告示95号】
  • (25)厚生労働大臣が定める施設基準【平成27告示96号】

<介護報酬の算定関係(平成30年10月施行分)>

(26)厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の基準【平成30告示80号】
<指定基準関係>

  • (27)居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針【平成17告示419号】の一部改正
  • (28)厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者【平成24告示118号】の一部改正
  • (29)厚生労働大臣が定める特に業務に従事した経験が必要な者【平成30告示79号】

<居住費等の負担限度額関係>

  • (30)介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに同法第六十一条の三第二項第二号に規定する特定介護予防サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額【平成17告示412号】の一部改正
  • (31)介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額【平成17告示414号】の一部改正
  • (32)介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する特定介護老人福祉施設における居住に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額【平成17告示416号】の一部改正
  • (33)介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定負担限度額【平成17告示418号】の一部改正
  • (34)介護保険法施行規則附則第二十三条第一項各号及び第二項各号に掲げる者に係る介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額並びに同令附則第二十五条第一項各号及び第二項各号に掲げる者に係る同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額【平成18告示405号】の一部改正
  • (35)介護保険法施行規則附則第二十七条第一項各号及び第二項各号に掲げる者に係る介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定負担限度額【平成18告示408号】の一部改正

<その他(参考)>

  • (33)厚生労働大臣が定める旧措置入所者の所得の区分及び割合【平成17告示409号】の一部改正
  • (34)厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順【平成18告示268号】の一部改正

<介護医療院>

  • 厚生労働大臣が定める介護医療院を開設できる者【平成30告示第181号】
  • 厚生労働大臣が定める介護医療院を開設できる者第十一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者【平成30告示第182号】
  • 厚生労働大臣が定める介護医療院が広告し得る事項【平成30告示第185号】
<外部リンク> 県公式SNS一覧へ