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介護報酬改定に関する「告示」の一部改正
居住費等の負担限度額関係
- (30)介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに同法第六十一条の三第二項第二号に規定する特定介護予防サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額【平成17告示412号】の一部改正[PDFファイル/19.19MB]
- (31)介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額【平成17告示414号】の一部改正[PDFファイル/5.76MB]
- (32)介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する特定介護老人福祉施設における居住に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額【平成17告示416号】の一部改正[PDFファイル/2.09MB]
- (33)介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定負担限度額【平成17告示418号】の一部改正[PDFファイル/9.71MB]
- (34)介護保険法施行規則附則第二十三条第一項各号及び第二項各号に掲げる者に係る介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額並びに同令附則第二十五条第一項各号及び第二項各号に掲げる者に係る同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額【平成18告示405号】の一部改正[PDFファイル/1.96MB]
- (35)介護保険法施行規則附則第二十七条第一項各号及び第二項各号に掲げる者に係る介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定負担限度額【平成18告示408号】の一部改正[PDFファイル/1.98MB]
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