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有料老人ホームを設置する場合の手続き等について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0051165 更新日:2021年6月28日更新

高齢者施設情報

 老人福祉法第29条第1項の規定により、有料老人ホームを設置しようとする者は、あらかじめ、その施設設置予定地の都道府県知事に設置届を提出することが義務づけられています。
 新潟県は入居者保護の観点から、「新潟県有料老人ホーム設置運営指導指針」、「新潟県有料老人ホーム設置事務処理要綱」を定め、工事着工前(建築確認申請前)の段階で地元市町村及び県と事前協議を行う制度を設けておりますので、有料老人ホームを設置しようとされる事業者は、これらに基づいて適切な手続きをお願いします。
 なお、介護保険法第8条11項の「特定施設入居者生活介護」の指定を受けようとする場合は、介護保険事業支援計画との整合性を確認する必要がありますので、開設予定市町村の介護保険担当課あてご相談くださるようお願いします。
 また、パンフレットや重要事項説明書等における表示については、景品表示法の規定も適用されます。公正取引委員会では有料老人ホームにおける不当な表示の指定(法第4条第1項第3号)を行っておりますので、表示の際は十分に注意してください。

関連資料

事前協議書届出様式

施設の設置や事業の変更、休止・廃止する場合の届出様式

新潟県老人福祉法施行細則

事業を開始する場合の届出様式

有料老人ホーム事業開始届(様式第5号)[Wordファイル/21KB]

介護付有料老人ホームを設置する場合の手続き

特定施設入居者生活介護の指定

新潟県有料老人ホーム設置事務処理要綱

 「新潟県有料老人ホーム設置事務処理要綱」は、県内に設置しようとする有料老人ホームの設置手続き等について定めたものです。

新潟県有料老人ホーム設置運営指導指針

 「新潟県有料老人ホーム設置運営指導指針」は、県内の有料老人ホームの設置・運営に関して、本県における指導指針を定めたものです。

老人下宿、高齢者共同住宅、シルバーマンション、宅老所等の施設設置者の方へ

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