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新潟県老人福祉法施行細則申請・届出様式

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0050969 更新日:2021年4月1日更新

申請手続きの概要

老人ホーム等の施設の設置、老人デイサービスセンター等の事業を開始する際等の申請や届出に使用します。

受付場所

○下記のとおり、事業所等の所在地によって異なります。
○介護保険事業者として事業を開始する場合等には別途介護保険法の規定による申請等が必要となります。

事業所等が左記市町村にある右記事業については、その市町村に申請等行ってください。
所 在 地 事 業 名 
新潟市 全て
三条市、加茂市、
十日町市、見附市、
燕市、糸魚川市、
妙高市及び佐渡市 
老人居宅介護等事業
老人デイサービス事業、老人デイサービスセンター
老人短期入所事業、老人短期入所施設
認知症対応型老人共同生活援助事業
小規模多機能型居宅介護事業、複合型サービス福祉事業
特別養護老人ホーム(地域密着型介護老人福祉施設に係るものに限る)
燕市  養護老人ホーム、有料老人ホーム

○市町村に申請等行う場合、本ページ掲載の様式の使用可否については各市町村者担当窓口にお問い合わせください。

提出書類(様式)

○令和3年4月1日より様式が一部改正されました。当該日以降に届出等をする場合は、以下の様式を使用してください。

社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票の提出について

厚生労働省からの依頼を受けて、新規に事業を開始、事業所等を設置する場合に、法人事業所における社会保険等の加入状況を確認しています。
新規開始、設置の申請届出を行う際には、「社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票」もあわせて提出してください。
社会保険、労働保険に関する問い合わせは、パンフレットに記載された問い合わせ先よりお問い合わせください。

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