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【重要】特定非営利活動法人(NPO法人)関係書類への押印の見直しについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0351722 更新日:2021年2月15日更新

 NPO法人関係書類のうち新潟県に提出する書類については、従来押印を求めてきましたが、県の押印見直しの方針により、下記の通り取扱いを変更します。

(1)申請書等の押印を不要とします。

(2)役員就任承諾及び誓約書、総会議事録等の謄本の原本証明を不要とします。

 これに伴い、各種手続きの様式から押印欄を削除します。

 NPO法人に関する手続きはこちらをご覧ください

 認定NPO法人に関する手続きはこちらをご覧ください

 ※新潟市及び新潟県が事務権限を移譲している一部の市では取扱いが異なる場合があります。

 ※今回の押印の見直しは、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づく事務についてであり、法務局での登記手続きや税務関係の手続き等では取扱いが異なる場合があります。(詳細については各機関にお問い合わせください。)

 

適用の対象

 令和3年4月1日以降に提出する書類

 

その他

 提出書類の真正性確保の観点、および内容について新潟県から連絡を行う場合がありますので、提出の際は

 ・担当者名

 ・連絡先電話番号

 ・メールアドレス(ある場合)

 を併せてご連絡いただくようお願いいたします。

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