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新たに交通遺児等になられた方(保護者様)へ

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0628476 更新日:2023年12月13日更新

新たに交通遺児等になられた方(保護者様)へ

新潟県交通遺児基金とは

 新潟県交通遺児基金は、平成3年6月に設立され、交通遺児等の健やかな成長を願い、企業、団体、個人の方から寄せられた寄附金等によって、新潟県の子どもたちとその家族を激励・支援する活動を行っています。

対象となる方は

 高校生までの方で、保護者の一方または両方が次に該当する方が対象になります。
 ・交通事故によって死亡
 ・交通事故によって重度の後遺障害※となった。
 ※自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)別表第1及び別表2の1級から3級に該当する場合をいいます。

こんな活動をしています

 ・交通遺児等になった時、見舞一時金を給付
 ・小学校及び中学校の入学時に入学祝金を給付
 ・中学校及び高等学校卒業時に卒業祝金を給付
 ・乳児・幼児並びに小学校、中学校及び高等学校在学者に図書カードを贈呈
 ・交流レクリエーション事業(夏休みの1泊2日旅行など)を実施
 ※交通事故後に県外から転入した場合や、交通遺児等になってから2年を経過した場合は、見舞一時金の対象外ですが、交通遺児等として認定を受けることにより、それ以外の給付等は受けることができます。

まずはご連絡ください

 新たに交通遺児等になられた場合や、交通事故の後に新潟県外から転入された場合は、新潟県交通遺児基金事務局へお電話(025-280-5136)または以下のリーフレットに添付の「連絡票」でお知らせくださるか、お住まいの市町村交通安全対策課までご連絡ください。詳しい手続きをご案内します。
 リーフレットを郵送希望の方は、事務局(025-280-5136)へお知らせください。

 リーフレット表紙            リーフレット内容    
 リーフレット表紙 [PDFファイル/233KB]      リーフレットの内容 [PDFファイル/529KB]

 連絡票

 連絡票 [PDFファイル/1.72MB]
 

 【連絡先】公益財団法人 新潟県交通遺児基金事務局 
  〒950-8570新潟市中央区新光町4番地1 
  新潟県総務部県民生活課交通安全対策室内
  電 話 025-280-5136
  Fax 025-283-5879

よくあるご質問

●給付金を受けるための所得制限はありますか?
 ・所得制限はありません。


●給付金の返済は必要ですか?
 ・返済は不要です。


●旅行等の参加費は必要ですか?
 ・対象のお子様と保護者1名分の参加費は無料です。
 ・現地で購入するお土産代等は自己負担となります。


●父が交通事故で亡くなった当時、母が妊娠中の場合、出生した子は
 交通遺児として見舞一時金給付の対象となりますか?
   ・出生時に交通遺児として、給付対象となります。
    ただし、交通遺児になってから2年を経過した場合は、見舞一時金の
      対象外となりますのでご注意ください。​

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