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[運営]NPO法人の定款変更届と定款変更認証申請
特定非営利活動法人が定款を変更する場合、所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じないとされています。(法第25条)
定款変更の認証も設立時と同様、申請書受理後、2週間の縦覧を経て行われます。
ただし、下記の事項は所轄庁へ変更届を提出することで足ります。
- 事務所の所在地(所轄庁変更を伴わないもの)
- 役員の定数に関する事項
- 資産に関する事項
- 会計に関する事項
- 事業年度
- 残余財産の帰属先に関する事項を除く解散に関する事項
- 公告の方法
- 法第11条各号に掲げる事項以外の事項(任意的記載事項)
- 所轄庁変更を伴う事務所所在地の変更(新潟県-新潟市、新潟県-他都道府県など)については、変更後所轄庁となる都道府県又は政令市の認証を受ける必要があります。下記3を参照してください。
- 県内に所在する法人が県内(新潟市を除く)で事務所の所在地を変更する場合は、県が事務処理権限を移譲している市町村への転出入であるかどうかに関わらず、すべて定款変更届で足ります。
※県内での変更であっても「新潟市」と「県」は法律上別の所轄庁となるため、新潟市から他市町村、他市町村から新潟市への移転は、所轄庁の変更を伴う定款の変更の手続きが必要です。
1 定款変更届
定款変更届出を行う変更事項は
- 事務所の所在地(所轄庁変更を伴わないもの)
- 役員の定数に関する事項
- 資産に関する事項
- 会計に関する事項
- 事業年度
- 残余財産の帰属先に関する事項を除く解散に関する事項
- 公告の方法
- 法第11条各号に掲げる事項以外の事項(任意的記載事項)
県内法人が、県が事務処理権限を移譲している市町村へ転出入する場合も定款変更届で足ります。
定款変更届に必要な書類
書類の名称 | 必要部数 | 閲覧書類 |
---|---|---|
(1)定款変更届 | 1部 | |
(2)定款の変更を議決した総会の議事録の謄本 | 1部 | |
(3)変更後の定款 | 3部 | ○ |
2 定款変更認証申請
上記1の変更以外は、所轄庁の定款変更の認証を受ける必要があります。
定款変更認証申請に必要な書類
書類の名称 | 部数 | 縦覧書類 |
---|---|---|
(1)定款変更認証申請書 | 1部 | |
(2)定款の変更を議決した総会の議事録の謄本 | 1部 | |
(3)変更後の定款 | 3部 | ○ |
(活動の種類、事業内容の変更がある場合は次の書類も提出) | ||
(4)当該事業年度及び翌事業年度の事業計画書 | 3部 | ○ |
(5)当該事業年度及び翌事業年度の活動予算書 | 3部 | ○ |
定款変更が認証された際に提出する書類
書類の名称 | 部数 | 閲覧書類 |
---|---|---|
定款の変更の登記完了提出書 | 1部 | |
登記事項証明書 | 1部 | |
登記事項証明書の写し | 2部 | ○ |
3 所轄庁変更を伴う定款変更の認証申請
- 新潟県内から他の都道府県へ事務所を移転する場合
- 移転後の住所地の所轄庁から定款変更の認証を受ける必要があります。
他の都道府県に事務所を移転する場合は、当該都道府県(政令市の場合は当該市) - 申請書類は、変更前所轄庁を経由して認証を行う変更後所轄庁へ送付することになっています。
他の都道府県又は政令市の指示に従って作成の上、新潟県(又は事務を移譲している市町村)に提出してください。
- 移転後の住所地の所轄庁から定款変更の認証を受ける必要があります。
- 他の都道府県から新潟県内(新潟市を除く)へ事務所を移転する場合
- 新潟県(又は移譲している市町村)から定款変更の認証を受ける必要があります。
- 現在の所轄庁に定款変更認証申請書を提出してください。
現在の所轄庁を経由して新潟県に申請書が送付されます。 - 新潟県が事務処理を移譲している市町村に移転する場合は、当該市町村長が定款変更の認証を行います。
※移転先が新潟市内で、他に事務所をもたない場合は新潟市が認証することとなります。
新潟県に移転する場合の定款変更認証申請に必要な書類
書類の名称 | 部数 | 縦覧書類 |
---|---|---|
(1)定款変更認証申請書 | 1部 | |
(2)定款の変更をした総会の議事録の謄本 | 1部 | |
(3)変更後の定款 | 3部 | ○ |
(4)役員名簿(氏名、住所及び報酬の有無) | 3部 | ○ |
(5)確認書 | 1部 | |
(6)直近の事業報告書等 (事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録、年間役員名簿、社員10人以上の名簿) |
各1部 | |
活動の種類、事業内容を変更する場合は、次の書類も併せて提出 | ||
(7)当該事業年度及び翌事業年度の事業計画書 | 3部 | ○ |
(8)当該事業年度及び翌事業年度の活動予算書 | 3部 | ○ |
認証後に提出する書類
書類の名称 | 部数 | 閲覧書類 |
---|---|---|
(1)定款の変更の登記完了提出書 | 1部 | |
(2)登記事項証明書 | 1部 | |
(3)登記事項証明書の写し | 2部 | ○ |
NPOに関する問合せ
新潟県 県民生活・環境部 県民生活課 社会活動推進係
〒950-8570新潟市中央区新光町4番地1
電話:025-280-5134
ファクシミリ:025-283-5879