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[設立]認証後の手続き(設立登記と登記完了届)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0122831 更新日:2019年6月29日更新

1 法人の設立登記

  • 特定非営利活動法人は設立認証を受けた後、登記を行うことで成立します。
    (法第13条、また登録免許税は非課税とされています)
  • 設立を認証された特定非営利活動法人は、「認証通知書」が到達した日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地を所管する法務局において、設立の登記をしなければなりません。(組合登記令第3条)
  • 従たる事務所については、従たる事務所の所在地を所管する法務局において、設立登記の2週間以内に登記しなければなりません。(組合登記令第3条)
  • 登記についてくわしくは、所管する法務局へお問合せください。

新潟地方法務局の所管区域についてはこちら<外部リンク>
登記の手続きについてはこちら(法務省民事局HP)<外部リンク>

2 所轄庁へ設立登記完了届の提出

特定非営利活動法人の設立登記が完了の後、所轄庁へ設立登記が完了した旨の届出を行います。(法第13条)

届出に必要な様式

書類の名称 必要部数 閲覧書類
(1)設立登記完了届 1部  
(2)設立当初の財産目録 3部
(3)登記事項証明書 1部  
(4)登記事項証明書の写し 2部

様式等のダウンロードはこちら

3 その他の手続き

特定非営利活動法人として成立すると、所轄庁だけではなく、他の官公庁へ様々な手続きが必要になります。
法人の活動状況によって、必要な手続きは異なりますが、通常想定される手続きについて下記のとおりご案内しますので、参考にしてください。

(1)全ての法人が必要な手続き(法人税関係)

届出書 提出先 提出期限
法人設立届出書

県地域振興局県税部及び市町村税務担当課

法人設立(登記)の日から10日以内

(2)税法上の収益事業を行う場合

届出書 提出先 提出期限
収益事業開始届出書 税務署 収益事業開始日から2ヶ月以内
青色申告の承認申請書 税務署 収益事業開始日から3ヶ月経過した日又は当初事業年度末日のいずれか早い日の前日まで
減価償却方法の届出書 税務署 事業開始年度の確定申告書提出期限まで
棚卸し資産の評価方法の届出書 税務署 事務所開設日から1ヶ月以内

(3)従業員を雇用し給与を支払う場合

届出書 提出先 提出期限
給与支払事務所開設届出書 税務署 給与支払事務所開設日から1ヶ月以内
健康保健・厚生年金被保険者資格取得届出 年金事務所(日本年金機構) 雇用した日から5日以内
労働保険関係成立届 労働基準監督署 関係成立日から10日以内
雇用保険適用事業所設置届 公共職業安定所 関係成立日から10日以内

関係機関のHPリンク

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