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新潟県食育推進協議会設置要綱

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0048887 更新日:2014年4月2日更新

設置
第1 食育関係機関、団体が連携を図り、効果的な食育を推進するため、新潟県食育推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

協議事項
第2 協議会は、新潟県の地域特性を生かした食育推進のあり方について協議する。

構成
第3 協議会は、次に掲げる者のうちから福祉保健部長が構成委員を依頼する。

  1. 学識経験者
  2. 関係団体代表者
  3. 関係行政機関職員
  4. その他構成員として依頼することが適当と判断した者

会長及び副会長
第4 会長及び副会長は、構成委員の中から選出する。
2 会長は、会務を総理し、副会長は会長を補佐する。
3 会長に事故が発生したときは、副会長がその職務を代理する。

事務局
第5 協議会の庶務は、福祉保健部健康対策課内において処理する。

附則
 この要綱は、平成18年2月9日から施行する。

 

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