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新潟県農業担い手認定委員会設置要領

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005049 更新日:2020年6月5日更新

要領の趣旨

 この要領は、青年農業士、指導農業士、農村地域生活アドバイザー、認定生産組織の知事認定に係る委員会の設置について、必要な事項を定めたものです。

要領の本文

新潟県農業担い手認定委員会設置要領

第1 目的

 この要領は、新潟県青年農業士認定要領及び新潟県指導農業士認定要領、新潟県農村地域生活アドバイザー認定要領及び新潟県認定生産組織認定実施要領に基づき設置する新潟県農業担い手認定委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

第2 所管事務

 委員会は、次の事項を協議する。

  1. 青年農業士、指導農業士、農村地域生活アドバイザー及び生産組織の認定に関する基本方針
  2. 青年農業士、指導農業士、農村地域生活アドバイザー及び生産組織の適格性に関する事項及び助言
  3. その他青年農業士、指導農業士、農村地域生活アドバイザー及び生産組織の認定事業の推進に必要な事項

第3 組織

 委員会は、県農林水産部関係各課、関係農業団体、及び学識経験者等のうちから知事が依頼した委員をもって構成し、農林水産部経営普及課長が会長を務める。

第4 任期

  1. 委員の任期は、1年とする。
  2. 委員の再任は妨げない。

第5 会議

  1. 委員会は必要に応じて会長が招集する。
  2. 県農林水産部関係各課及び関係農業団体の委員に事故あるときは、その者の職務を代理する者に代行させることができる。

第6 調査員

  1. 委員会の協議を補助するため、委員会に調査員を置く。
  2. 調査員は必要に応じて現地調査等を行い、委員会に適正な資料を提出するものとする。
  3. 調査員は、県職員をもって充てる。

第7 その他

  1. 委員会の事務は農林水産部経営普及課において行う。
  2. この要領に定めるもののほか必要な事項は会長が定める。
付則

 この要領は、平成16年4月1日から実施する。

付則

改正後の要領は、平成20年4月1日から実施する。

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