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変更届書(医薬品医療機器等法関係)
(注意!!)新潟市内の薬局、店舗又は営業所の方はこちらを御参照ください。
新潟市保健所ホームページ<外部リンク>
1 申請届出様式名
変更届書
2 該当条文等
薬局
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)第10条、規則第16条
認定薬局
医薬品医療機器等法施行規則第16条の3
医薬品販売業
医薬品医療機器等法第38条で準用する第10条、(店舗)医薬品医療機器等法施行規則第159条の19、第159条の20、(配置)医薬品医療機器等法施行規則第159条の21、(卸)医薬品医療機器等法施行規則第159条の22
高度管理医療機器等販売業・貸与業
医薬品医療機器等法第40条で準用する第10条第1項、規則第174条
管理医療機器販売業・貸与業
医薬品医療機器等法第40条で準用する第10条第1項、規則第176条
再生医療等製品販売業
医薬品医療機器等法第40条の7で準用する第10条第1項、規則第196条の12
薬局製造販売医薬品製造販売業
医薬品医療機器等法第19条、規則第99条
薬局製造販売医薬品製造業
医薬品医療機器等法第19条、規則第100条
3 申請手続き届出の概要
薬局の管理者等の変更を届け出るもの
4 受付場所
- 薬局開設者、店舗販売業者、卸売販売業者、高度管理医療機器等販売業者・貸与業者、管理医療機器販売業者・貸与業者、再生医療等製品販売業者、薬局製造販売医薬品製造販売業者、薬局製造販売医薬品製造業者にあっては、店舗等の所在地を所管する保健所(新潟市内については、新潟市保健所)
- 県内の配置販売業者にあっては、配置販売業者の所在地を所管する保健所(新潟市内については、新潟市保健所)
- 県外の配置販売業者にあっては、新潟県福祉保健部医務薬事課
- 認定薬局開設者にあっては、薬局の所在地を所管する保健所(新潟市内については、県庁感染症対策・薬務課)
5 受付期間
変更が生じた日から30日以内
(※注意)薬局開設許可、店舗販売業及び旧薬種商の許可を取得している者で
以下の事項を変更する場合は、変更前にあらかじめ提出
- 薬局又は店舗の名称
- 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
- 薬剤師の不在時間の有無(薬局のみ)
- 特定販売の実施の有無
- その薬局又は店舗において特定販売を行う場合にあっては、以下ア~カの事項
ア 特定販売を行う際に使用する通信手段
イ 特定販売を行う医薬品の区分
ウ 特定販売を行う時間及び営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合はその時間
エ 特定販売を行うことについての広告に薬局の名称と異なる名称を表示するときは、その名称
オ 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするときは、
主たるホームページアドレス及び主たるホームページの構成の概要
カ 営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合は、新潟県知事が特定販売の
実施方法に関する適切な監督を行うために必要な設備の概要
※「適切な監督に必要な設備の概要」は以下の全てを組み合わせたものとします。
(ア) 「画像を撮影するためのデジタルカメラ等」
(イ) 「撮影した画像を電子メールで送信するためのパソコンやインターネット回線等」
(ウ) 「現状についてリアルタイムでやり取りができる固定電話機及び固定電話回線」 - 健康サポート薬局である旨の表示の有無(薬局のみ)
- 認定薬局の名称を変更する場合
6 提出書類
7 手数料等
なし
8 備考(申請にあたっての留意事項)
1 記載上の注意及び添付書類について
申請書の記載及び添付書類の作成にあたっては、次の文章を参考にしてください。
2 添付書類様式について
許可業態及び変更内容に応じて、以下のリンクに掲載されている様式をご確認ください。
9 関連事項
10 変更届に関するお問い合わせ
変更届に関するお問い合わせは、薬局、店舗又は営業所の所在地を所管する保健所までお願いします。
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