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健康サポート薬局について
健康サポート薬局とは、患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有する薬局です。
平成28年2月にかかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能に加え、国民による主体的な健康の保持増進を積極的に支援する機能を備えた「健康サポート薬局」の基準が定められました。
基準に適合し、そのことを届け出た薬局は「健康サポート薬局」である旨を表示することが可能となりました。
1 基準
健康サポート薬局の基準については、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第1条第5項第10号に規定する厚生労働大臣が定める基準」(平成28年厚生労働省告示第29号)で定められています。具体的な運用は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について」(平成28年2月12日薬生発0212第5号)を確認してください。
薬局が満たすべき事項の概要は、以下のとおりです。
(1) かかりつけ薬局としての基本的機能
ア かかりつけ薬剤師選択のための業務運営体制
イ 服薬情報の一元的・継続的把握の取組と薬剤服用歴への記載
ウ 懇切丁寧な服薬指導及び副作用等のフォローアップ
エ お薬手帳の活用
オ かかりつけ薬剤師・薬局の普及
カ 24時間対応
キ 在宅対応
ク 疑義照会等
ケ 受診勧奨
コ 医師以外の多職種との連携
(2) 健康サポート機能
ア 健康サポートを実施する上での地域における連携体制の構築
(ア) 受診勧奨
(イ) 連携機関の紹介
(ウ) 地域における連携体制の構築とリストの作成
(エ) 連携機関に対する照会文書
(オ) 関係団体等との連携及び協力
イ 常駐する薬剤師の資質
ウ 設備
エ 表示
オ 要指導医薬品等、介護用品等の取扱い
(ア) 要指導医薬品等の取扱い
(イ) 専門的知識に基づく説明
カ 開店時間
キ 健康サポートの取組
(ア) 健康の保持増進に関する相談対応と記録の作成
(イ) 健康サポートに関する具体的な取組の実施
(ウ) 健康サポートに関する取組の周知
(エ) 健康の保持増進に関するポスター掲示、パンフレット配布
(3) 関係通知等
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第1条第5項第10号に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成28年厚生労働省告示第29号)(PDF形式 97キロバイト)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(平成28年2月12日薬生発0212第5号)(PDF形式 307キロバイト)
- 健康サポート薬局に係る研修実施要綱について(平成28年2月12日薬生発0212第8号)(PDF形式 155キロバイト)
- 健康サポート薬局に関するQ&Aについて(平成28年3月29日事務連絡)(PDF形式 134キロバイト)
- 健康サポート薬局に関するQ&Aについて(その2)(平成29年4月21日事務連絡)(PDF形式 167キロバイト)
- 健康サポート薬局に関するQ&Aについて(その3)(平成29年12月25日事務連絡)(PDF形式 83キロバイト)
- 薬局・薬剤師に関する情報(厚生労働省)<外部リンク>
2 健康サポート薬局の表示に係る届出について
薬局開設者は、健康サポート薬局である旨の表示をするときは、あらかじめ、その薬局の所在地を管轄する保健所(新潟市内については、新潟市保健所)に届出を行ってください。
3 提出書類
- (1) 変更届 [PDFファイル/58KB]
- (1) 変更届 [Wordファイル/15KB]
- (2) 届出添付書類一覧(PDF形式 162キロバイト)
- (2) 届出添付書類一覧(Word形式 46キロバイト)
提出の際は、添付書類が整っていることを確認した上でcheck欄にチェックして提出してください。 - (3) 添付書類
届出添付書類一覧の書類全ての添付が必要です。
4 提出部数及び手数料
- 提出部数
正本1部 - 手数料
なし
5 備考(留意事項)
(1) 健康サポート薬局の表示について
薬局開設者は、健康サポート薬局である旨の表示をするときは、その薬局を健康サポートに関して厚生労働大臣が定める基準に適合するものとしなければなりません。
(2) 健康サポート薬局の公表等について
薬局開設者は、「健康サポート薬局」である旨の届出と表示を行ったときは速やかに薬局の所在地を所管する保健所に薬局機能情報の変更について報告をしなければなりません。
薬局機能情報の変更に係る報告及び県内の健康サポート薬局の届出状況は、「にいがた医療情報ネット」をご利用ください。
にいがた医療情報ネット<外部リンク>
6 変更届に関する問い合わせ
変更届に関するお問い合わせは、薬局の所在地を所管する保健所までお願いします。
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