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騒音・振動に関する規制

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0048025 更新日:2022年11月16日更新

工場・事業場に対する規制

 大きな騒音・振動を発生させる施設として、騒音規制法・振動規制法および新潟県生活環境の保全等に関する条例(以下、「県条例」という。)に定められているものを特定施設と呼びます。
 特定施設を設置する工場・事業場(特定工場等)は、敷地境界において規制基準を遵守する義務があります。
 また、特定施設が騒音規制法または振動規制法に定める規制地域内に設置される場合、設置者は市町村に対して各種届出を行う必要があります。
 ※新潟市内は県条例の騒音・振動に係る規制は適用されませんが、新潟市で定める条例による規制が適用されます。

施設の種類 騒音特定施設の代表例 振動特定施設の代表例
騒音規制法 県条例 振動規制法 県条例
切断機 といしを用いるもの といしを用いるもの - -
圧縮機 空気圧縮機で定格出力が7.5kW以上のもの 定格出力が3.75kW以上のもの 定格出力が7.5kW以上のもの 定格出力が3.75kW以上のもの
ポンプ - 定格出力が3.75kW以上のもの - 定格出力が3.75kW以上のもの
冷凍機 - 往復動式、ロータリー式又は遠心式のもので、原動機の定格出力が3.75kW以上のもの - -
ディーゼルエンジン
及びガソリンエンジン
- - - 船舶車両の原動機として使用するものを除き、定格出力が15kW以上のもの

特定施設一覧

 特定施設一覧については、以下のリンク先またはpdfファイルを参照願います。

規制基準と規制地域について

 規制基準と規制地域については、以下のリンク先を参照願います。

騒音規制法・振動規制法と県条例に基づく届出の判断と規制基準の適用について

特定施設の設置状況と規制地域による違い

特定施設の設置状況 法の規制地域内 法の規制地域外
【パターン(1)】
法で定める特定施設のみを設置する場合
  • 法に基づく届出が必要
  • 法に基づく規制基準を適用
  • 届出は不要
  • ただし、県条例による規制基準は適用
【パターン(2)】
法で定める特定施設に加え、県条例で定める特定施設(法対象外)を設置する場合
  • 法に基づく届出が必要
    (県条例で定める特定施設の届出は不要)
  • 法に基づく規制基準を適用
【パターン(3)】
県条例で定める特定施設(法対象外)のみを設置する場合
  • 県条例に基づく届出が必要
  • 県条例に基づく規制基準を適用

※ここで掲げる「法」とは、騒音規制法と振動規制法を示しています。

パターン(1)

 法で定める特定施設のみを設置し、法の規制地域内に立地する工場・事業場は、法の規制を受け届出が必要です[例1]。
 なお、工場・事業場が法の規制地域外に立地する場合は、届出は不要ですが県条例の規制基準は適用されます。
[例1]規制地域内に立地する工場・事業場が、定格出力10kWの圧縮機(法の特定施設)を設置する場合

パターン(2)

 法で定める特定施設に加え、県条例で定める特定施設(法対象外施設)を設置し、法の規制地域内に立地する工場・事業場は、法の規制を受け届出が必要です。県条例は適用されないため、県条例で定める特定施設の届出は不要です[例2]。
 なお、工場・事業場が法の規制地域外に立地する場合は、届出は不要ですが県条例の規制基準は適用されます。
[例2]規制地域内に立地する工場・事業場が、定格出力10kWの圧縮機(法の特定施設)に加え、定格出力3.75kWの送風機(県条例の特定施設)を設置する場合

パターン(3)

 県条例で定める特定施設(法対象外施設)のみを設置し、法の規制地域内に立地する工場・事業場は、県条例の規制を受け届出が必要です[例3]。
 工場・事業場が法の規制地域外に立地する場合は、届出は不要ですが県条例の規制基準は適用されます。
[例3]規制地域内に立地する工場・事業場が、定格出力3.75kWの送風機(県条例の特定施設)のみ設置する場合

特定建設作業に対する規制

 大きな騒音・振動を発生させる建設作業として、騒音規制法、振動規制法および県条例に定められているものを特定建設作業と呼びます。
 建設作業を行う事業者は、敷地境界において規制基準を遵守する義務があります(県条例で定める作業を行う場合、県条例により県内全域が対象となります)。
 また、騒音規制法または振動規制法に定める特定建設作業を規制地域内で行う場合、市町村に対して各種届出を行う必要があります。
 ※新潟市内は県条例の騒音・振動に係る規制は適用されませんが、新潟市で定める条例による規制が適用されます。

 以下に特定施設の一例を示します。

特定建設作業の種類(代表例) 騒音規制法 振動規制法 県条例
くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機
(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機
をアースオーガーと併用する作業を除く。)
-
くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機
(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい
打くい抜機を除く。)を使用する作業
- -
バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しない
ものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力
が80kW以上のものに限る。)を使用する作業
-
コンクリートカッターを使用する作業(作業地点が連続的に
移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る
2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る)
- -

 特定建設作業の一覧、規制基準および規制地域については、以下のリンク先、またはpdfファイルをご参照願います。

届出様式について

騒音に関する届出

振動に関する届出

深夜営業騒音に対する規制

 新潟県生活環境の保全等に関する条例(以下、「県条例」という。)により、深夜(22時~翌朝6時)に営業している営業所等(飲食店、喫茶店、スナック、居酒屋、カラオケボックスなど)から発生する騒音を規制しています。
 ※新潟市内は県条例の騒音・振動に係る規制は適用されませんが、新潟市で定める条例による規制が適用されます。
 詳細は、以下のリンク先を参照願います。

深夜営業騒音に関する規制基準および規制地域

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