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県条例の騒音・振動に関する規制基準および指定地域

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0047941 更新日:2019年3月29日更新

特定工場等に係る騒音の規制基準(県条例)

 新潟県では、騒音規制法に基づく規制基準のほか「新潟県生活環境の保全等に関する条例(以下、「県条例」という)」により規制基準を設けています(騒音規制法の規制が適用される工場・事業場は適用外)。
 ※新潟市内は県条例の騒音・振動に関する規制は適用されませんが、新潟市の定める条例による規制が適用されます。
 県条例に基づく騒音の規制基準は以下のとおりです。単位(dB)

  時間区分
昼間 夜間
(対象時間) 6時~8時 8時~18時 18時~21時 21時~6時
第1種区域 40dB 50dB 40dB 40dB
第2種区域 50dB 55dB 50dB 45dB
(対象時間) 6時~8時 8時~20時 20時~22時 22時~6時
第3種区域 60dB 65dB 60dB 50dB
第4種区域 65dB 70dB 65dB 60dB

特定工場等に係る振動の規制基準(県条例)

 新潟県では、振動規制法に基づく規制基準のほか、県条例により規制基準を設けています(振動規制法の規制が適用される工場・事業場は適用外)。

 県条例に基づく騒音の規制基準は以下のとおりです。単位(dB)

  時間区分
昼間 夜間
(対象時間) 8時~19時 19時~8時
第1種区域
第2種区域
60dB 55dB
(対象時間) 8時~20時 20時~8時
第3種区域
第4種区域
65dB 60dB

騒音・振動の規制基準の区域について

県条例による規制は県内全域(新潟市内を除く)が対象となります。規制基準における区域は、(1)~(3)のとおり。
(1)騒音規制法に基づく規制地域の場合、当該指定に準じます。
(2)都市計画法に基づく用途地域の定めのある地域については、下表のとおり。
(3)用途地域の定めのない地域については、土地利用の状況等により判断することとなります。

区域の区分
第1種区域 (1)騒音規制法の第1種区域
(2)都市計画法の第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域
(3)良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域
第2種区域 (1)騒音規制法の第2種区域
(2)都市計画法の第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域
(3)住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
第3種区域 (1)騒音規制法の第3種区域
(2)都市計画法の近隣商業地域、商業地域及び準工業地域
(3)住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域
第4種区域 (1)騒音規制法の第4種区域
(2)都市計画法の工業地域
(3)主として工業等の用に供されている区域であってその区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動の発生を防止する必要がある区域

特定建設作業に係る騒音の規制基準(県条例)

 新潟県では、騒音規制法に基づく特定建設作業に係る規制基準のほか県条例により規制基準を設けています。
 規制は県内全域(新潟市の区域を除く)が対象となります。
 なお、規制は県内全域ですが、届出が必要となるのは騒音規制法に基づき定める規制地域内に立地する工場・事業場に限られます。

規制内容 区域 規制基準
敷地境界基準値 (1)・(2) 85dB(敷地境界)
作業禁止時刻 (1) 19時~7時
(2) 22時~6時
1日当たりの作業時間 (1) 10時間/日を超えないこと
(2) 14時間/日を超えないこと
作業期間 (1)・(2) 連続6日を超えないこと
作業禁止日 (1)・(2) 日曜日その他休日

(1)騒音・振動の規制基準の区域(県条例)における
 第1種区域、第2種区域、第3種区域
 第4種区域のうち、学校・病院などの敷地の周囲おおむね80mの区域
(2)(1)に掲げる区域以外の区域

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