ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 環境局 環境対策課 > 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 承継届出書

本文

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 承継届出書

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0047970 更新日:2021年2月25日更新

概要

請届出様式名

承継届出書

該当条文等

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第6条の2第2項

申請手続き届出の概要

特定事業者の地位を承継した場合に行う届出

届出先

(1)新潟市に立地している特定工場
 全ての施設について、新潟市の環境担当課。

(2)長岡市又は上越市に立地している特定工場
 騒音発生施設、振動発生施設、一般粉じん発生施設及び汚水等排出施設のみを設置する場合については、市の環境担当課。
 それ以外の特定施設を設置、又は併設する場合については、特定工場が立地する所在地を所管する地域振興局健康福祉環境部の環境センター環境課。

(3)上記以外の市町村に立地している特定工場
 騒音発生施設、振動発生施設のみを設置する場合については、市町村の環境担当課。
 それ以外の特定施設を設置、又は併設する場合については、特定工場が立地する所在地を所管する地域振興局健康福祉環境部の環境センター環境課。

※ 各地域振興局健康福祉環境部の環境センター環境課(新発田、三条、長岡、南魚沼、上越、佐渡)

提出時期

遅滞なく

手数料等

不要

備考(申請届出にあたっての留意事項)

1 次の(1)、(2)、(3)のいずれかの書類を添付

(1)相続同意証明書(様式第3の3)及び戸籍謄本

(2)相続証明書(様式第3の4)及び戸籍謄本

(3)法人の登記事項証明書

2 正本1部、写し1部を提出してください。

様式等

公害防止管理者等の届出案内

環境にいがたトップへ<外部リンク>

環境にいがたTOPへ

このページはリンク自由です

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ