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公害防止管理者等の届出について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0047911 更新日:2023年1月4日更新

 公害防止管理者制度は、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」により定められています。
 この法律は、公害の防止を目的として、特定工場に、公害防止統括者、公害防止主任管理者、公害防止管理者から成る公害防止組織を設置することを義務づけた法律です。
 この法律に定める特定工場を設置している者は、公害防止管理者等(公害防止統括者、公害防止主任管理者、公害防止管理者)を選任し、届出を行う必要があります。

特定工場とは

特定工場とは、公害防止組織の設置が義務づけられた工場です。
次の(1)~(3)の全てを満たす工場が特定工場となります。

特定工場とはの画像

(1)対象業種

次の4業種です。

  1. 製造業(物品加工業含む)
  2. 電気供給業
  3. ガス供給業
  4. 熱供給業

(2)政令で規定された公害発生施設

  1. ばい煙発生施設
  2. 汚水等排出施設
  3. 特定粉じん発生施設
  4. 一般粉じん発生施設
  5. 騒音発生施設
  6. 振動発生施設
  7. ダイオキシン類発生施設

※施設の詳細は、「公害防止管理者等の届出の手引き」を御確認ください。 [PDFファイル/568KB]

(3)政令で規定された要件に該当する工場

(1)ばい煙発生施設と(2)汚水等排出施設を設置している工場は、工場の要件があり、「有害物質を使用している」又は「排出ガス量又は排出水量が大量」の工場が特定工場となります。

※施設の詳細は、「公害防止管理者等の届出の手引き」を御確認ください。 [PDFファイル/568KB]

公害防止管理者等の選任の方法

 

区分

選任期限

届出期限

備考(資格等)

公害防止統括者・代理者 選任すべき事由が発生した日から30日以内 選任した日から30日以内
  • 常時使用する従業員数が21人以上の工場に選任
  • 資格不要
  • 特定工場における最高の権限と責任を有する者であること。(工場長等)
公害防止主任管理者・代理者 選任すべき事由が発生した日から60日以内 選任した日から30日以内
  • ばい煙発生施設と汚水等発生施設をともに設置している工場で「排出ガス量4万N立方メートル/h以上」かつ「排出水量1万N立方メートル/日以上」の工場に選任
  • 要資格
公害防止管理者 選任すべき事由が発生した日から60日以内 選任した日から30日以内
  • 全ての特定工場に選任
  • 要資格
  • 施設の区分ごとに必要な有資格者を選任

※区分の詳細は、「公害防止管理者等届出の手引き」を御確認ください。

届出様式・届出先

公害防止管理者等届出の手引き

【閲覧用】公害防止管理者等届出の手引き [PDFファイル/568KB]

【両面印刷用】公害防止管理者等届出の手引き [PDFファイル/1.02MB]

公害防止主任管理者、公害防止管理者の資格の取得

必要な資格は、国家試験に合格又は資格認定講習で必要な講義を受講し修了試験に合格することにより取得できます。

公害防止管理者等リフレッシュ研修(再教育研修会)

工場や企業における公害防止や環境管理に携わる方への教育・サポートを目的に、標記研修会が不定期で開催されます。
※直近では、平成30年8月29日に三条市で開催されました。

 

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