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環境影響評価方法書に対する意見

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0474161 更新日:2019年3月29日更新

 平成19年10月2日付けで送付された、一般国道116号・吉田バイパス(仮称)環境影響評価方法書について、環境影響評価法第40条第2項で読み替えて適用される同法第10条第1項の規定に基づき環境の保全の見地から下記のとおり意見を述べます。

一般国道116号・吉田バイパス(仮称)事業の環境影響評価に実施にあたっては、方法書に記載の調査、予測、評価等を着実に行うほか、次の点に留意して環境影響評価準備書を作成すること。

  1. 事業計画(事業特性)について
    1. 当該道路事業は、PI(パブリックインボルブメント)プロセスを行っているが、PIプロセスで考慮した環境保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容について記載すること。
    2. 計画道路の位置、道路構造(嵩上式、地表式、橋梁)の詳細が明らかになっていないことから、これらを可能な限り確定させたうえで、適切に環境影響評価を行うこと。
    3. 計画道路の位置、道路構造(嵩上式、地表式、橋梁)の検討にあたっては、既存の学校、住居等への環境影響を低減するよう配慮すること。
  2. 大気環境(大気質、騒音)
    1. 大気環境については、計画道路の車種別時間別の交通量も考慮して、環境影響を予測すること。
    2. 騒音に係る環境基準の地域類型指定がなされていない区域における環境影響評価にあたっては、学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設及び住居の立地状況を勘案して、これらが存在する地域に対しては、適切な地域類型のあてはめを想定し、想定した環境基準との整合性について評価すること。
  3. 景観
    住居等が近在する地域の眺望点についても調査・予測地点に選定し、地域住民の生活環境に密接した景観への影響について予測・評価を行うこと。
  4. その他
    準備書作成にあたっては、用語の補足、図表の使用、資料・データ類の分冊化等、編集方法の工夫により閲覧者に対しできる限り理解しやすいものとなるよう配慮すること。

 

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