ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 環境局 環境政策課 > 雪国型ZEH(ゼッチ)ビルダー・プランナー登録制度のご案内

本文

雪国型ZEH(ゼッチ)ビルダー・プランナー登録制度のご案内

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0660093 更新日:2024年4月23日更新

 県では、2050年のカーボンニュートラルの実現に向けて、家庭における温室効果ガス排出量削減を図るため、高断熱で気密性の確保された住宅「雪国型ZEH」※の普及促進に取り組んでいます。
 このたび、雪国型ZEHの普及促進に積極的に取り組む事業者を登録し、広く県民に紹介する制度を開始することとなりました。

※ 本県の独自基準として定めた、国のZEH基準よりも高断熱で、気密性が確保された住宅のことです。断熱性能、気密性能、太陽光発電設備を定めています。詳細は登録制度要綱別表または以下のページを参照してください。

雪国型ZEHとは(新潟県脱炭素ポータルサイト)<外部リンク>
 

1 目的

 雪国型ZEHの普及促進に積極的に取り組む事業者を登録し、広く県民に紹介することにより、雪国型ZEHの認知度を向上させ、もって家庭部門における2050年カーボンゼロの実現に寄与することを目的とします。
 

2 募集期間

 募集期間:令和6年4月23日(火曜日)~ 随時
 

3 登録対象者

 登録は以下の要件を満たす事業者(会社)ごとに申請してください。

 (1) 新潟県内に事務所(支店や営業所等を含む)を構え、県内を事業範囲としていること。
 (2) 自社が受注する戸建住宅(新築注文住宅、新築建売住宅、既存改修)について、雪国型ZEHの普及目標を掲げること。
 (3) 普及目標の達成に向けて、具体的な取組を実施すること。
 (4) 年度ごとに雪国型ZEHの普及実績等を県に報告し、県がホームページで公表することに合意すること。
 (5) 【雪国型ZEHビルダー】建設業法第3条第1項に規定する建設業の許可を受けた事業者のうち建築工事業の許可を受けている事業者であって、建設業の営業停止の処分を受けていないこと。
 (6) (【雪国型ZEHプランナー】) 建築士法第23条の3第1項に規定する新潟県知事の登録を受けた建築士事務所であって、建築士事務所の閉鎖処分を受けていないこと。
 (7) 暴力団排除条項に該当しないこと。
 

4 登録するには

 (1)提出書類

  ・雪国型ZEHビルダー・プランナー登録申請書(様式第1号)
  
  以下の添付書類を併せて提出してください。
  ・【すべての申請者】誓約書
  ・【グループ網で1登録とする場合】グループ内の子会社等の名称がわかる名簿等
  ・【登録区分:ビルダーの場合】建設業許可証明書の写し
   ​ ・【登録区分:プランナーの場合】建築士事務所登録証明書の写し

 (2)提出期間

  令和6年4月23日(火曜日)~ 随時

 (3)提出方法

  原則、電子メール(電子メールが使用できない方のみ、郵送でも受け付けます。)

5 申請書類提出窓口

〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1

新潟県環境局環境政策課カーボンゼロ推進室

E-mail:yukigunigata-zeh@pref.niigata.lg.jp​

電話 :025-280-5642

電話による問合せ時間:
  月~金曜日 9時30分~12時、13時~17時
      (土・日・祝祭日・12月29日から1月3日を除く)

6 よくあるご質問

 問い合わせの多い内容を随時更新していきます。​
 定期的にご確認ください。

 よくあるご質問 [PDFファイル/262KB](令和6年5月2日更新)

 

7 チラシ

 1   

 チラシ [PDFファイル/279KB]

 

8 要領・様式

 ​登録制度要綱 [PDFファイル/144KB]

 第1号様式(申請書、誓約書) [Excelファイル/38KB]

 第1号様式(申請書) [PDFファイル/99KB]

 第1号様式添付書類(誓約書) [PDFファイル/56KB]

 第2号様式(登録事項変更届出書) [Wordファイル/23KB]

 第2号様式(登録事項変更届出書) [PDFファイル/26KB]

 第3号様式(登録廃止届) [Wordファイル/23KB]

 第3号様式(登録廃止届) [PDFファイル/34KB]

 第4号様式(実績報告書) [Wordファイル/28KB]

 第4号様式(実績報告書) [PDFファイル/52KB]

 

9 実績報告書について

 (1) 提出期限

  令和7年6月30日(月曜日)

 (2) 提出方法

  原則、電子メール(電子メールが使用できない方のみ、郵送でも受け付けます。)

 (3) 提出先

  上記「申請書類提出窓口」と同じ

 

環境にいがたトップページへ

このページはリンク自由です

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ