本文
環境影響評価準備書に対する意見
平成25年10月4日付けで送付された、「上越市廃棄物処理施設整備及び運営事業に係る環境影響評価準備書」について、新潟県環境影響評価条例第20条第1項の規定に基づき、環境保全の見地から下記のとおり意見を述べます。
記
- 全般的事項
- 事業の実施に当たっては、環境保全に関する最善の対策や技術を導入するなど、より一層の環境影響の低減に努めるとともに、環境への影響に関して新たな事実が判明した場合などにおいては、必要に応じて適切な措置を講じること。
- 評価書の作成に当たっては、閲覧者に対しできる限り理解しやすいものとなるよう配慮すること。
- 事業計画について
当該事業の設計、建設及び運営は、公設民営方式で進めることとしており、各段階において事業主体が異なることから、どのようにして環境保全措置の実施を担保するかを評価書に記載すること。 - 騒音について
廃棄物運搬車両の走行ルートにおいて、予測される騒音レベルが環境基準値に近接している地点があることから、事業の実施にあたっては、準備書に記載の環境保全措置を確実に実施し、事業による騒音の影響を最小限にとどめること。 - 温室効果ガス等について
環境保全措置の検討にあたっては、より高効率の発電設備等の導入等既存事例・最新技術の情報収集を十分に行うこと。
また、工事で使用する建設機械、工事用車両等の選択においては、可能な限り排ガス対策型、省エネルギー型を採用し、温室効果ガスのさらなる排出抑制に努めること。 - 事後調査について
事業者においては、今後とも本事業についての地域住民の理解が深められるよう、施設の運営に係る測定結果及び工事時におけるモニタリング結果等、情報の提供に努めること。