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環境影響評価方法書に対する意見

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:4755201 更新日:2022年4月1日更新

 平成24年1月19日付けで送付のあった、「上越市新クリーンセンター建設事業に係る環境影響評価方法書」について、新潟県環境影響評価条例第10条第1項の規定に基づき、環境保全の見地から下記のとおり意見を述べます。

  1. 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行及び廃棄物の搬出入について
    工事車両及び供用後のごみ運搬車両の運行にあたっては、現在のごみ運搬車両の経路や周辺の学校等の状況に十分に配慮した運行計画を策定する必要がある。
  2. 温室効果ガスについて
    温室効果ガスの予測及び評価にあたっては、ごみ運搬車両による排出量、サーマルリサイクルによる削減効果等を考慮して行う必要がある。
  3. 環境影響評価準備書作成に当たっての配慮
    1. 焼却処理方式、工事計画、溶融スラグ等の再利用計画などの具体的な事業計画を可能な限り確定し、予測及び評価を行う必要がある。
    2. 当該事業における焼却処理方式が決定していない場合には、検討されている全ての焼却処理方式について環境影響の予測及び評価を行う必要がある。

 

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