本文
環境影響評価方法書に対する意見
平成16年11月12日付けで送付された、三条市・栄町・下田村し尿処理施設建設(新設)事業に伴う環境影響評価方法書について、新潟県環境影響評価条例第10条第1項の規定に基づき環境保全の見地から下記のとおり意見を述べます。
記
- 括的事項
(1)事業計画について
都市計画対象事業の規模について、現時点での予定であり、変更する可能性があるとしているが、準備書作成に当たっては、事業計画を可能な限り確定し、予測及び評価を行うこと。 - 個別事項
- 大気質について
大気質の評価では、現況が既に環境基準等を超過していた場合は、環境濃度に対する排出ガスの影響の占める割合等を明らかにするとしているが、予測結果の程度に関わらず排出ガスによる寄与の割合を明らかにすること。 - 悪臭について
現地調査は、周辺の各集落について、計画地に対して風下となる条件において行うこととし、現況の把握を十分に行うこと。 - 水質について
水の汚れで全窒素について調査、予測及び評価を実施するとしているが、下流に上水道取水口があることから、有害物質として環境基準が定められている「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」にも注目し、調査、予測及び評価を実施すること。 - 地下水の水位について
地盤沈下において地下水の水位について調査することとしているが、計画地周辺で地下水の利用があることから、地下水の水位自体について、調査、予測及び評価の項目に加えること。
なお、地下水の利用状況の調査に当たっては、用途、深度及び利用量を含め十分に調査を実施すること。 - 地盤沈下について
地盤沈下の調査に当たっては、三条市内における地盤沈下の状況について、国土地理院の基準点成果等も含め、経年変化及び近年の状況を明らかにすること。 - 準備書においては、次の事項について記載を加えること。
- ア 施設内道路の消雪用として2,160kl/日以下の地下水を取水する計画における、周辺の地下水の利用状況を踏まえた地下水による消雪の必要性の説明
- イ メタン発酵法を採用する場合には、エネルギー回収の方法及びメタンの漏洩防止措置
- 大気質について
- 準備書作成に当たっては、方法書よりもさらに、その記述が専門的な内容を含み、かつ、大冊となることから、閲覧者に対しできる限り理解しやすいものとなるよう配慮すること。