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住宅瑕疵担保履行法に基づく資力確保措置状況の届出基準日の変更について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0419095 更新日:2021年8月19日更新
令和3年5月28日に公布された「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が令和3年9月30日に一部施行されることに伴い、新築住宅を引き渡した事業者に課される資力確保措置の状況についての届出が年1回となります。内容については、下記のとおりです。

1 対象

過去10年間に新築住宅を引き渡した実績のある建設業者、宅地建物取引業者

2 変更内容

基準日が年1回(3月31日)になります。
対象事業者は、毎年4月21日までに基準日前1年間分(4月1日~3月31日)の資力確保措置(保険加入等)の状況について届出をする必要があります。

※ 保険法人から基準日ごとに送付される保険契約締結証明書も1年間分(4月1日~3月31日)となり、年1回の送付となります。
※ 従来どおり、基準日前1年間の新築住宅の引渡し実績が0戸であっても届出は必要です。

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