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宅地建物取引業者に対する監督処分について(令和7年3月28日付け)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0733118 更新日:2025年3月31日更新

1 処分年月日

 令和7年3月28日

2 処分を行った相手方

 1. 被処分者の商号又は名称
   株式会社プラスワン

 2. 主たる事務所の所在地
     新潟市中央区本町通七番町1153番地

 3. 代表者氏名
     田中 賢司

 4. 免許番号
     新潟県知事(3)第5168号

3 処分の内容等

  1. 内容
    業務停止

  2. 業務停止期間
    令和7年4月16日から令和7年5月15日までの30日間

  3. 停止を命ずる業務に係る全部の業務
    宅地建物取引業に係る全部の業務

  4. 根拠条項
    法第65条第2項

4 処分の理由

 被処分者は、令和6年11月16日に公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会の社員の地位を喪失したが、喪失日から1週間以内に、宅地建物取引業法(以下「法」という。)第25条第1項から第3項までの規定により営業保証金を供託すべきところ、これを行っていない。
 このことは法第64条の15前段の規定に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。

 

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